○洋野町ツキノワグマ捕獲等許可事務取扱要領

平成19年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第2条の規定に基づき、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づくツキノワグマの捕獲等に係る許可事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30告示41・一部改正)

(許可事務)

第2条 ツキノワグマの捕獲等に係る許可事務については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年岩手県規則第25号)及びこの告示によるものとする。

(許可事務の分掌)

第3条 ツキノワグマの捕獲等に係る許可は、人の生命若しくは身体に対し危害が発生した場合、又は危害が発生するおそれがあり、かつ、緊急を要すると認められる場合であって、次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 日常生活においてツキノワグマによる人の生命又は身体に対する危害が発生した場合(山菜等の採取、その他行楽又は測量、農林業作業その他業務のため山林に立ち入り、当該危害が発生した場合を除く。)

(2) 人家又はその敷地内にツキノワグマが侵入している場合

(3) 学校、病院その他人が滞在し、若しくは活動している施設又はその敷地内にツキノワグマが侵入している場合

2 前項以外の場合については、県北広域振興局保健福祉環境部が許可事務を行う。

(平22告示69・一部改正)

(捕獲従事者)

第4条 捕獲従事者は、各地区猟友会長が、技術、人格ともに優れているとして推薦した者とする。

(捕獲区域)

第5条 第3条第1項第1号の場合については、人身被害発生地及びそれに隣接した地域に限定するものとする。

2 第3条第1項第2号及び第3号の場合については、ツキノワグマが侵入している地域及びそれに隣接した地域に限定するものとする。

(捕獲期間)

第6条 捕獲期間は原則として当日限りとする。ただし、必要に応じて1日単位で更新することができ、許可日を含め5日を限度とする。

(捕獲許可数)

第7条 捕獲許可数は、被害防止の目的を達成するための必要最小限度の頭数とする。

(捕獲方法)

第8条 捕獲方法は、銃器によるものとする。

(事務手続)

第9条 許可申請は、原則として町長が行うものとする。

2 許可は、原則として別図に掲げる連絡系統により、書面によらず許可を行うものとする。

3 前項による許可を行ったときは、事態を明らかにするため、ツキノワグマ捕獲受付票(別記様式)で処理するとともに、後日、許可を行った日を申請日とする許可手続の事務処理を行うものとする。

4 第2項による許可を行ったときは、直ちに久慈地方振興局保健福祉環境部に口頭で報告するとともに、捕獲許可期間満了の日から5日以内に前項のツキノワグマ捕獲受付票(別記様式)の写しにより報告するものとする。

(捕獲個体の提供)

第10条 ツキノワグマ地域個体群の保護管理のため、岩手県が個体調査を実施している場合は、町長は捕獲従事者に対し、必要な調査部位を岩手県に提供するよう要請するものとする。

(鳥獣保護員の立会い)

第11条 町長は、ツキノワグマの捕獲の際は、原則として鳥獣保護員の立会いを依頼するものとする。

制定文 抄

平成19年4月1日から施行する。

別図(第9条関係)

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洋野町ツキノワグマ捕獲等許可事務取扱要領

平成19年3月30日 告示第19号

(平成30年3月30日施行)