○洋野町おおのキャンパスアドバイザー設置要綱

平成19年2月6日

告示第7号

(設置)

第1条 おおのキャンパス(以下「キャンパス」という。)の持つ機能をより効果的に発揮させるため、キャンパスの利用者に対する利用案内やキャンパスを活用して技術の習得、向上を目指す工芸技術者等に対する指導、助言等を主な任務とするおおのキャンパスアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(任務)

第2条 アドバイザーの任務は、次のとおりとする。

(1) キャンパスの利用者に対する利用案内や利用方法についての指導、助言

(2) キャンパスを活用して技術の習得、向上を目指す工芸技術者等に対する指導、助言

(3) 工芸振興に意欲を持つ人材の発掘、育成

(4) 町が開催する工芸振興をねらいとするイベント等に対する協力

(5) キャンパスの管理運営に関する助言

(6) その他町における工芸振興に関するアドバイス

(定員)

第3条 アドバイザーの定員は、3人以内とする。

(委嘱)

第4条 アドバイザーは、町における工芸振興に意欲を持ち、かつ、工芸に関する知識、経験、技術を有すると認められる者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬)

第6条 アドバイザーに対する報酬は、無報酬とする。

(アドバイザーの施設利用)

第7条 アドバイザーが第2条に掲げる任務を遂行するために利用するキャンパス内の施設、設備に係る使用料は、無料とする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、大野産業デザインセンターにおいて処理するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

洋野町おおのキャンパスアドバイザー設置要綱

平成19年2月6日 告示第7号

(平成19年2月6日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年2月6日 告示第7号