○議会の権限に属する事項の一部を町長の専決処分事項に指定することについて

平成19年12月11日

制定

議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号に規定する工事の請負契約について、既契約の工事請負金額の100分の20の範囲内において請負契約を変更すること。ただし、既契約の工事請負金額の100分の20の額が、1,000万円を超える場合は、1,000万円を限度とする。

2 職員による自動車事故で、法律上町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条に掲げる金額の合計額を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

3 前項に定めるもののほか、法律上町の義務に属する損害賠償のうち、その額が1件につき150万円を超えないものの額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。

議会の権限に属する事項の一部を町長の専決処分事項に指定することについて

平成19年12月11日 種別なし

(平成19年12月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年12月11日 種別なし