○洋野町職員研修規程

平成19年11月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員が地方公務員として職務を遂行していくうえで必要な知識、技能等を習得させるとともに、町民全体の奉仕者としての自覚を促し、もって職員の勤務能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。

(研修の区分)

第3条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自主研修

(一般研修及び特別研修)

第4条 一般研修は、職員が職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能その他基礎的な教養を習得させるために行う研修とする。

2 特別研修は、特定の課題又は能力の育成について重点的に行う研修とする。

3 一般研修及び特別研修の課程、内容、実施方法等については、別に定める。

(派遣研修)

第5条 派遣研修は、職務を遂行するために必要とする高度な専門知識、技能等を習得させるため、職員を自治大学校若しくは市町村職員中央研修所等の研修機関、国、他の地方公共団体又は民間企業等に派遣して行う研修とする。

(職場研修)

第6条 職場研修は、職務の遂行に必要な知識、技能等を習得させること並びに特定の内容について必要な知識、技能等を習得させるため、各職場において日常の職務等を通じて行う研修とする。

2 所属長は、常に適切な職場研修を行うように努めなければならない。

(自主研修)

第7条 自主研修は、職員が職務に必要な知識、技能等の習得その他自己の資質の向上を図るため、自主的に行う研修とする。

(研修生の決定)

第8条 研修(第3条第4号及び第5号の研修を除く。)を受講する職員(以下「研修生」という。)は所属長と協議のうえ、別に定めるところにより総務課長が決定する。

(所属長の責務)

第9条 所属長は、研修生が研修に専念できるように努めなければならない。

(研修生の責務)

第10条 研修生は、誠実に研修を受講し、これに専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第11条 総務課長は、必要があると認めたときは、報告書の提出その他の方法により、研修効果の測定を行うものとする。

(研修実施記録簿)

第12条 総務課長は、研修の実施状況を明らかにするため、研修実施記録簿(別記様式)を備え付けなければならない。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

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洋野町職員研修規程

平成19年11月1日 訓令第15号

(平成19年11月1日施行)