○洋野町営建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領
平成19年12月19日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町営建設工事の品質を高めるため、価格だけではなく、建設業者の施工能力・技術者の能力等に関する簡易な評価を行い、これらを総合的に考慮して落札者を決定する特別簡易型総合評価落札方式(以下「特別簡易型方式」という。)を試行するための事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 特別簡易型方式の対象となる建設工事は、同種・類似工事の経験、工事成績等の評価項目について提出された技術資料を数値化することにより、企業の技術力と入札価格とを総合的に評価することが適当であると認める工事を対象とする。
(内容の明示)
第3条 特別簡易型方式は、町が入札公告を行う際に、特別簡易型方式である旨及び評価項目、評価基準等を明示するとともに、図面及び仕様書の内容を明示するものとする。
(手続に要する期間)
第4条 特別簡易型方式の手続に要する期間は、次に掲げる日数を参考として設定するものとする。
(1) 技術資料の提出期間は、公告の日(指名通知の日)の翌日から入札日の前日までとする。
(2) 落札者は、入札の日から14日以内の期間に決定する。
(技術資料)
第5条 入札に参加しようとする者に、指定する日までに総合評価落札方式に関する技術資料(様式第1号)を提出させるものとする。
(評価委員会)
第6条 特別簡易型方式を行うための評価項目、評価基準を求める範囲の決定、落札者決定基準、技術所見等の審査並びに各評価項目の得点の決定を行うため、町長が別に定める要領により、洋野町特別簡易型総合評価落札方式評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するものとし、2人以上の学識経験者を選任する。
(総合評価の方法)
第7条 特別簡易型方式における評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 評価項目については、各項目の評価に応じ得点を与える。
(2) 各評価項目に対する得点配分は、その必要度及び重要度に応じて定める。
2 価格及び技術力に係る総合評価は、別に定める技術評価点及び価格評価点の得点の合計(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。
(落札者の決定)
第8条 特別簡易型方式の落札者は、価格及び技術力をもって申込みをした入札者で、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある評価値の最も高い者とする。
2 評価値が同点の場合は、くじをもって決定する。
(入札公告等に明示する事項)
第9条 町長は、技術所見等を募集する場合においては、入札公告等において次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 入札公告
ア 当該工事が、一般競争入札又は、指名競争入札による特別簡易型方式の試行工事であること。
イ 技術所見を求める課題及び評価基準
ウ 技術所見は、入札参加資格の確認に反映されること、及びその審査に当たっては施工の確実性、安全性等について評価すること。
エ 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(2) 入札説明書
ア 前号の内容の詳細
イ 技術所見は、入札参加資格の確認に反映されること、及びその審査に当たっては施工の確実性、安全性等について評価すること。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月19日から施行する。