○洋野町特別簡易型総合評価落札方式評価委員会設置要綱

平成19年12月19日

告示第67号

(設置)

第1条 町が発注する特別簡易型総合評価落札方式による町営建設工事について、技術提案等の審査を目的に、洋野町特別簡易型総合評価落札方式評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、特別簡易型総合評価落札方式の運用に係る次の事項を所掌する。

(1) 技術提案の評価に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にあるものを充てる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

3 第1項の者が評価委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。

(令5告示29・一部改正)

(学識経験者の意見)

第4条 評価委員会は、審査の透明性と公正性を確保するため、地方自治法施行令第167条の10の2に基づき、落札者を決定しようとするとき又は落札決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験者2人以上の意見を求めるものとする。

2 学識経験者は、案件の特性を考慮し、町長が選任するものとする。

(運営)

第5条 評価委員会は、別に定める洋野町特別簡易型総合評価落札方式評価委員会運営要綱に基づき運営するものとする。

(事務局)

第6条 評価委員会の庶務は、総務課が所管する。

この告示は、平成19年12月19日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示29・一部改正)

委員長

副町長

委員

総務課長

委員

総務課長

委員

企画課長

委員

工事主管課長

委員

事業主管課長

委員

その他委員長が必要と認める者

洋野町特別簡易型総合評価落札方式評価委員会設置要綱

平成19年12月19日 告示第67号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成19年12月19日 告示第67号
令和5年3月17日 告示第29号