○洋野町まちづくり条例策定委員会設置要綱
平成20年4月15日
告示第28号
(設置)
第1条 洋野町まちづくり条例の制定にあたり、広く町民の意見や考えを反映するため、洋野町まちづくり条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、洋野町まちづくり条例に盛り込むべき内容等について、町民の立場から検討し、洋野町まちづくり条例の素案の策定を行い、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人で組織する。
2 委員は町長が委嘱する。
3 委員の任期は、制定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。