○洋野町まちづくり条例策定委員会設置要綱

平成20年4月15日

告示第28号

(設置)

第1条 洋野町まちづくり条例の制定にあたり、広く町民の意見や考えを反映するため、洋野町まちづくり条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、洋野町まちづくり条例に盛り込むべき内容等について、町民の立場から検討し、洋野町まちづくり条例の素案の策定を行い、町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人で組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

3 委員の任期は、制定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

洋野町まちづくり条例策定委員会設置要綱

平成20年4月15日 告示第28号

(平成20年4月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年4月15日 告示第28号