○洋野町キャンパス・ビレッジ構想推進アドバイザー設置要綱
平成20年6月6日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町における協働のまちづくりの一方策として「キャンパス・ビレッジ構想」を推進するため、洋野町キャンパス・ビレッジ構想推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 キャンパス・ビレッジ構想の推進について、適宜、専門的な助言、提言又は指導(以下「助言等」という。)を受けるため、アドバイザーを設置する。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、「キャンパス・ビレッジ構想」に精通した学識経験者に依頼するものとし、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第5条 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。
(1) キャンパス・ビレッジ構想の推進に関する助言等
(2) その他洋野町におけるまちづくりに関する助言等
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(謝金及び費用弁償)
第7条 アドバイザーが業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金及び費用弁償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が、別に定めるものとする。