○洋野町ふるさと大使設置要綱

平成20年6月10日

告示第49号

(設置)

第1条 洋野町(以下「町」という。)の魅力や良さを全国に発信し、町のイメージアップを図るとともに、町の発展に寄与する助言等を得ることを目的として、洋野町ふるさと大使(以下「大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 町の広報及び宣伝

(2) 町の行政施策に対する提言又は情報の提供

(3) 町が要請した会議等への出席

(4) その他町の発展のための支援

(対象者)

第3条 大使の対象者は、次に掲げるいずれかの者とする。

(1) 本町出身者又は町内に居住経験のある者

(2) 産業、文化、芸術又は教育等の各分野を通じ、町とゆかりのある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に適任と認める者

(委嘱)

第4条 大使は、前条に掲げる者のうちから、本人の同意を得て町長が委嘱する。

(任期)

第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(辞任)

第6条 大使は、任期の途中においてその職を辞任しようとする場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

(報償等)

第7条 大使には、報償を支給しない。ただし、次に掲げるものは提供できるものとする。

(1) 町の広報及びその他刊行物

(2) 名刺

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(令2告示42・一部改正)

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令和2年4月1日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町ふるさと大使設置要綱

平成20年6月10日 告示第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年6月10日 告示第49号
令和2年4月1日 告示第42号