○洋野町国民健康保険税旧被扶養者に係る減免取扱要綱
平成20年6月2日
告示第46号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(平22告示33・一部改正)
(旧被扶養者の減免)
第3条 洋野町国民健康保険税条例(以下「条例」という。)第22条の規定による旧被扶養者に対する保険税の減免は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割
エ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(平25告示44・一部改正)
(減免の適用)
第4条 前条の規定による減免は、申請があった日以後に到来する納期に係る保険税について適用する。ただし、特別の事情により、申請が遅れた場合は、減免の理由が生じた日以後に到来する納期に係る保険税から適用することができる。
(平22告示33・一部改正)
(保険税減免の取消し)
第7条 町長は、偽りの申請その他不正行為により、保険税の減免を受けた者がある場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により直ちに当該保険税の減免の取消しを通知するとともに、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その徴収を免れた保険税を一時に徴収する。
(旧被扶養者の転出)
第8条 旧被扶養者が転出する場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第5号)を交付する。
制定文(抄)
平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
改正文(平成25年6月7日告示第44号)抄
平成25年4月1日から適用する。