○洋野町休日保育事業実施要綱

平成20年5月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化又は傷病等に伴い、家庭において休日に保育ができない場合に、児童福祉施設での休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により保育所入所対象児童でおおむね1歳6箇月から小学校就学の始期に達するまでの児童とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、保護者の就労形態、傷病、入院等により、家庭における保育が休日に困難であると町長が認めた児童に対する保育サービスとする。

(事業の実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、町長が指定した児童福祉施設(以下「実施施設」という。)とする。

(実施日時)

第5条 事業の実施日時は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日で実施施設の開所時間とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間の日が日曜日又は休日のときは、当該日を除く。

(利用の申込み)

第6条 対象児童の保護者が事業を利用しようとするときは、休日保育利用申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(実施の承諾及びその通知)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合には、必要な調査を行い、利用の可否を決定し、休日保育利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、保護者に通知する。

(利用料等)

第8条 前条の規定による利用の承諾を得た保護者(以下「利用者」という。)は、別表による利用料を負担しなければならない。

2 利用料は、実施施設に支払うものとする。

(利用料の免除)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の利用料を免除することができる。

(1) 風水害等の災害により、利用料の納付が困難であると町長が認めた場合

(2) その他町長が特に認めた場合

(利用決定の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消し又は解除し、その旨を休日保育利用解除通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(1) 第7条の決定に係る児童が第2条の要件を欠くに至った場合

(2) 利用者が虚偽の申込みその他不正な手段を用いた場合

(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合

(4) その他町長が事業を継続することが困難であると認めた場合

(委託料)

第11条 町長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

別表(第8条関係)

利用料(日額)

3歳以上児

2,000円

3歳未満児

2,500円

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洋野町休日保育事業実施要綱

平成20年5月1日 告示第33号

(平成20年5月1日施行)