○洋野町地域活動支援センター作業所事業補助金交付要綱
平成20年5月30日
告示第43号
(目的)
第1条 洋野町地域活動支援センター作業所事業実施要綱(平成20年洋野町告示42号。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱第2条第3項に規定する事業者が行う地域活動支援センター作業所事業(以下「作業所型事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付する。
(1) 就労事業 実施要綱第2条第2号に規定する障がい者等を対象とする事業をいう。ただし、作業所型事業を利用する障がい者等(以下「利用者」という。)のうち、町長が特に認めた者の利用者数は2割以内とする。
(2) 重度障がい者事業 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の障がいの級別が1級若しくは2級の者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の障がいの程度がAの者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の障がいの程度が1級の者を対象とする事業をいう。
(3) 重症心身障がい者事業 身体障害者手帳の障がいの級別が1級及び2級の者であって、療育手帳の障がいの程度がAの者を対象とする事業をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる作業所型事業は、就労事業、重度障がい者事業及び重症心身障がい者事業に区分し、それぞれに次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 就労事業
ア 利用者数は1日7人以上、かつ開設日数は原則週5日以上とする。ただし、特別な事情により、7人以上の利用者の確保又は週5日以上の開設が困難であると町長が認める場合は、利用者数を1日5人以上又は開設日数を週2日以上とすることができる。
イ 指導員2人以上を配置し、そのうち1人以上は専任かつ常勤の職員とする。ただし、利用者数が6人以下又は開設日数が週4日以下である場合は、この限りでない。
(2) 重度障がい者事業又は重症心身障がい者事業
ア 利用者数は、重度障がい者事業にあっては1日3人以上、重症心身障がい者事業にあっては1日2人以上かつ開設日数は、それぞれ週2日以上とする。
イ 指導員は、事業の区分及び利用者数に応じて、次表のとおり専任かつ常勤の指導員を配置しなければならない。
利用者数 | 指導員数 | |
重度障がい者事業 | 重症心身障がい者事業 | |
3人以上7人未満 | 2人以上4人未満 | 2人 |
7人以上 | 4人以上 | 3人 |
3 補助金の前金払を請求しようとするときは、洋野町地域活動支援センター作業所事業補助金前金払請求書(様式第6号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(平21告示60・一部改正)
制定文(抄)
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年6月1日告示第60号)抄
平成21年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業 | 対象経費 | 補助基準額 | |||||
就労事業 | 事業を行う場合に要する次に掲げる経費 1 指導員に対する給料、諸手当及び共済費 2 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 | 年額として次の(1)及び(2)により算出した額の合計額 (1) 運営費 ア 利用者数割 月額4,900円×当該事業を行う年度の4月1日(年度途中から実施する事業にあっては実施日)現在の利用者数(以下「補助基準利用者数」という。)×稼動月数 イ 指導員数割 月額79,700円×補助基準指導員数×稼動月数 ※ 補助基準指導員数は、事業者が雇用する常勤の指導員数(非常勤職員を常勤換算する場合の指導員数は、小数点以下1位未満の端数を四捨五入する。)と次表の左欄に掲げる補助基準利用者数に応じ、同表の右欄に定める基準指導員数を比較して、いずれか少ない人数とする。 | |||||
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| 補助基準利用者数 | 基準指導員数 |
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7人以上15人未満 | 2人 | ||||||
15人以上 | 3人 | ||||||
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(2) 受注開発費 月額上限30,000円×補助基準指導員数×稼動月数 ※受注開発費については、受注作業の確保等受注開発活動を実施した月について補助するものとする。 | |||||||
重度障がい者事業及び重症心身障がい者事業 | 事業を行う場合に要する次に掲げる経費 1 指導員に対する給料、諸手当及び共済費 2 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 | 年額として次により算出した額 月額93,600円×補助基準指導員数×稼動月数 ※ 補助基準指導員数は、次表の左欄に掲げる補助基準利用者数に応じ、同表の右欄に定める基準指導員数とする。 | |||||
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| 補助基準利用者数 | 基準指導員数 |
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重度障がい者事業 | 重症心身障がい者事業 | ||||||
3人以上7人未満 | 2人以上4人未満 | 2人 | |||||
7人以上 | 4人以上 | 3人 | |||||
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備考
1 稼動月数には、月の途中に作業所型事業の運営を開始する場合、当該開始日の属する月を含むものとする。
2 作業所型事業の対象経費に係る実支出額から控除する寄付金その他の収入額は、以下のとおりとする。
ア 寄付金(金銭その他の資産をその適正な対価なくして享受した場合等、性質上寄附に相当する額を含む。)
イ 当該事業を対象とする「障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金交付要綱」(平成19年3月19日付障第1124号岩手県保健福祉部長通知)に基づく補助金
別表第2(第5条関係)
(平21告示60・追加)