○洋野町体験交流事業推進庁内検討委員会設置要領

平成20年1月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 洋野町体験交流事業(以下「体験交流事業」という。)を円滑に推進するため、洋野町体験交流事業推進庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体験交流事業の総合的な指針に関すること。

(2) 体験交流事業のメニューに関すること。

(3) 体験交流事業の受け入れに関すること。

(4) 体験交流事業のPR活動に関すること。

(5) その他体験交流事業に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員は、庁内関係課の職員の中から町長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、特定政策推進室において処理する。

(平27訓令10・一部改正)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月10日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第10号)

この訓令は、平成27年12月24日から施行する。

洋野町体験交流事業推進庁内検討委員会設置要領

平成20年1月10日 訓令第1号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年1月10日 訓令第1号
平成27年12月24日 訓令第10号