○洋野町工芸振興アドバイザー設置要綱
平成20年6月17日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町における産業振興の一方策として「大野木工など工芸振興」を推進するため、洋野町工芸振興アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大野木工など工芸振興について、適宜、専門的な助言、提言及び技術指導を受けるため、アドバイザーを設置する。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、工芸に関し専門的知識と経験及び技術を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(業務)
第5条 アドバイザーは、町長からの依頼に応じ、次の業務を行う。
(1) 工芸による産業振興についての指導、助言
(2) 大野木工技術者への指導、助言
(3) おおのキャンパス内各施設の活用についての指導、助言
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(謝金及び費用弁償)
第7条 アドバイザーが業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金を支給し、費用弁償を行うものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、大野産業デザインセンターにおいて処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が、別に定めるものとする。