○洋野町工芸振興アドバイザー設置要綱

平成20年6月17日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町における産業振興の一方策として「大野木工など工芸振興」を推進するため、洋野町工芸振興アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大野木工など工芸振興について、適宜、専門的な助言、提言及び技術指導を受けるため、アドバイザーを設置する。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、工芸に関し専門的知識と経験及び技術を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。

(業務)

第5条 アドバイザーは、町長からの依頼に応じ、次の業務を行う。

(1) 工芸による産業振興についての指導、助言

(2) 大野木工技術者への指導、助言

(3) おおのキャンパス内各施設の活用についての指導、助言

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。

(謝金及び費用弁償)

第7条 アドバイザーが業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金を支給し、費用弁償を行うものとする。

(庶務)

第8条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、大野産業デザインセンターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が、別に定めるものとする。

洋野町工芸振興アドバイザー設置要綱

平成20年6月17日 告示第51号

(平成20年6月17日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年6月17日 告示第51号