○洋野町地域サポート制度実施要領
平成20年4月14日
制定
(目的)
第1条 町民と行政の協働のまちづくりを進めるため、行政区に地区担当職員を配置し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(地区担当職員の配置)
第2条 地区担当職員は、特定職種職員を除く職員を配置し、担当地区ごとに町長が指名する。
2 各担当地区にリーダー、サブリーダー及び担当職員を配置する。
3 リーダーは、担当地区のサポート活動を総理する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが欠けたときは、その職務を総理する。
5 担当地区は、別表のとおりとする。
(地区担当職員の役割)
第3条 地区担当職員は、地区会長や行政推進員等の職務に関する事項を除き、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 行政区と行政の連絡調整
(2) 行政情報の提供
(3) その他地域活動の推進に関すること
(報告)
第4条 地区担当職員は、地域から相談・要望等があった時は、処理カード(別記様式)により担当課等へ報告するものとする。
(庶務)
第5条 この制度の庶務に関する事務は、企画課において処理する。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
担当地区 | 対象区域(地区名) |
中野 | 中野南区、棚場、中野北区、有家 |
小子内 | 小子内 |
宿戸 | 八木南町、八木北町 |
宿戸、戸類家、玉川 | |
種市 | 鹿糠、緑町、小路合 |
横手、住吉町、四区 | |
一区、二区、三区、大町 | |
小橋、緑ヶ丘町 | |
平内 | 川尻、平内、麦沢 |
角浜 | 角浜、伝吉 |
城内 | 城内、滝沢、大沢 |
大和 | 和座、大谷、高取 |
大野 | 上浦、東大野、金ケ沢、横山、蒲の口、中山住宅、坂組、向上川原、上組、薬師、下川原、上川原、大野中区 |
西大野、下組、長根、柏木畑、新田 | |
上明戸、下明戸、明戸開拓 | |
向田 | 向明戸、芦の口、向田、泥濘 |
林郷 | 萩の渡、萩の渡開拓、苗代沢、林郷、上平、権谷、舘山 |
帯島 | 阿子木、長代、二ツ屋、下帯島、上帯島、弥栄、下高森 |
水沢 | 水沢 |