○洋野町行政評価推進委員会設置規程
平成20年7月22日
訓令第12号
(設置)
第1条 庁内の行政評価を確実に実施するため、洋野町行政評価推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政評価システムの検証に関すること。
(2) 行政評価の浸透と推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、各課長等の推薦により町長が指名する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(平21訓令13・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月13日から施行する。