○洋野町行政評価推進委員会設置規程

平成20年7月22日

訓令第12号

(設置)

第1条 庁内の行政評価を確実に実施するため、洋野町行政評価推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政評価システムの検証に関すること。

(2) 行政評価の浸透と推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、各課長等の推薦により町長が指名する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(平21訓令13・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月13日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月13日から施行する。

洋野町行政評価推進委員会設置規程

平成20年7月22日 訓令第12号

(平成21年4月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年7月22日 訓令第12号
平成21年4月13日 訓令第13号