○洋野町地域情報化計画策定委員会設置要綱
平成20年8月29日
告示第59号
(設置)
第1条 洋野町の情報化を総合的に推進するため、洋野町地域情報化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、洋野町地域情報化計画の原案を策定し、町長に提出する。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から洋野町地域情報化計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の事務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集するとともに、会議の議長を務める。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。