○洋野町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成20年8月29日

告示第59号

(設置)

第1条 洋野町の情報化を総合的に推進するため、洋野町地域情報化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、洋野町地域情報化計画の原案を策定し、町長に提出する。

(組織)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から洋野町地域情報化計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の事務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 委員長は、委員会を招集するとともに、会議の議長を務める。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

洋野町地域情報化計画策定委員会設置要綱

平成20年8月29日 告示第59号

(平成20年8月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成20年8月29日 告示第59号