○洋野町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱
平成20年12月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における洋野町に存する木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、旧基準木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法の戸建住宅で、持家・貸家を問わない。)をいう。ただし、国、地方公共団体その他公共機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき行う耐震診断
(3) 判定値 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による上部構造評点
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。
(平27告示20・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行う者
(2) 固定資産税を滞納していない者
(補助対象工事の基準)
第4条 補助対象工事は、次のいずれかとする。
(1) 耐震診断を実施し、判定値が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、判定値を1.0以上とする耐震改修工事
(2) 耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、注意事項を改善する耐震改修工事(判定値が、工事後において1.0以上となるものに限る。)
(補助金の額)
第5条 1戸当たりの補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助対象経費の2分の1以内の額で、100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てた額とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(平26告示66・令元告示27・令3告示6・一部改正)
(補助金の交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 固定資産課税台帳登録証明書(次号の規定による書類を添付した場合を除く。)
(2) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し(第2条第2号により行ったものに限る。)
(3) 耐震改修工事計画書
ア 案内図、平面図
イ 改修計画図、その他改修方法を示す図書
ウ 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名、押印のあるものに限る。)
(4) 耐震改修工事費見積書(耐震改修工事とその他の部分を分けたもので、施工業者又は建築士の記名、押印のあるものに限る。)
(5) 固定資産税の完納を証する納税証明書
(平27告示20・一部改正)
(工事の着手)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後又は変更の承認後、速やかに耐震補強工事に着手するものとする。
(工事の中間検査)
第9条 町長は、当該耐震改修工事が適正になされているか、申請者に通知の上、その敷地内又は木造住宅の内部に立入り、中間検査を行うことができる。
2 町長は、中間検査を行った結果、当該耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、当該耐震改修工事について申請者に指導を行うものとする。この場合において、申請者が指導に従わないときは、木造住宅耐震改修工事助成事業補助金(変更)交付決定を取り消すことができる。
(工事の中止又は廃止)
第10条 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修工事助成事業廃止(中止)届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工事費請求書又は、領収書の写し(施工業者の発行したものに限る。)
(3) 工事写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの。)
(4) 耐震改修工事が、耐震改修工事計画書に基づき施行されたことを証する書面(建築士の記名、押印があるものに限る。)
2 前項の書類は、当該工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第14条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件、その他法令又は、この要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平27告示20・一部改正)
(補助金の返還)
第15条 前条の規定により、補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文(抄)
平成21年4月1日から施行する。
改正文(令和元年12月5日告示第27号)抄
令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年1月18日告示第6号)抄
令和3年4月1日から施行する。
(平27告示20・一部改正)