○洋野町会計管理者事務代決専決規程

平成21年4月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計事務を会計管理者に代わって常時決裁することをいう。

(2) 代決 会計事務を会計管理者に代わって一時決裁することをいう。

(専決)

第3条 会計管理者の事務につき、会計課長の職にある出納員(以下「会計課長」という。)が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 町税及び税外諸収入の過誤納金の払戻し及び過誤払金の戻入れに関すること。

(2) 収入及び支出の更正に関すること。

(3) 予算の配当、配当替え、予備費の充用及び予算流用の通知の処理に関すること。

(4) 報酬、給料その他の給与及び共済費、旅費、費用弁償の支払いに関すること。

(5) 光熱水費、燃料費、賄材料費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、賃借料及び公課費の支払いに関すること。

(6) 前2号に掲げるものほか、1件の金額が100万円未満のもの(交際費を除く。)の支払いに関すること。

(7) 1件100万円未満の調定及び収入命令に関すること。

(8) 資金前渡に係る受払精算書の処理に関すること。

(9) 物品の分類替えの通知及び所管替えの通知の処理に関すること。

(平26訓令4・令5訓令3・一部改正)

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計課長が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指名する会計課の職員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争のあるとき、又は処理の結果、紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(代決の後閲)

第6条 第4条の規定により代決した事項(第3条の代決を除く。)については、「要後閲」を表示し、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。

(代決の表示)

第7条 第4条の規定により代決した事項については、その旨を表示しなければならない。

この訓令は、平成21年4月24日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、令和5年度から適用し、令和4年度分については、なお従前の例による。

洋野町会計管理者事務代決専決規程

平成21年4月24日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年4月24日 訓令第14号
平成26年3月28日 訓令第4号
令和5年3月17日 訓令第3号