○洋野町大野地区行政区再編検討委員会設置要綱
平成21年2月9日
訓令第3号
(設置)
第1条 大野地区の行政区の見直し、再編を推進するため、洋野町大野地区行政区再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大野地区行政区再編計画の策定に関すること。
(2) その他大野地区の行政区再編の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、地域振興課長、総合サービス課長、農林課長、建設課長、農業委員会事務局長及び健康増進課長をもって充てる。
(令3訓令5・令5訓令10・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(設置期間)
第5条 委員会の設置期間は、設置の日から、その設置目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年2月9日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。