○洋野町まちづくり推進委員会設置要綱

平成21年4月15日

告示第49号

(設置)

第1条 洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の実効性を高めるため、洋野町まちづくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議し、又は執行機関に意見を述べるものとする。

(1) 町政への参画方法の研究や改善に関する事項

(2) 町民参画と協働の推進に関する事項

(3) 町民参画の評価に関する事項

(4) 条例の見直しに関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、公募及び優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

洋野町まちづくり推進委員会設置要綱

平成21年4月15日 告示第49号

(平成21年4月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成21年4月15日 告示第49号