○洋野町地域包括支援センター設置規則

平成21年3月31日

規則第13号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づき、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平30規則8・全改)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町種市地域包括支援センター

洋野町種市第22地割1番地1

洋野町大野地域包括支援センター

洋野町大野第8地割83番地2

(平30規則8・全改)

(事業内容)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業等を行う。

(1) 包括的支援事業

 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援業務

 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護業務

 法第115条の45第2項第3号に規定する包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

(3) 地域ケア会議の実施

(4) 指定介護予防支援

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(平30規則8・全改)

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる者の中から必要な職員を置く。

(1) 所長その他これに準ずる者

(2) 保健師その他これに準ずる者

(3) 社会福祉士その他これに準ずる者

(4) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(5) その他町長が必要と認める者

(平30規則8・全改)

(利用対象者)

第5条 センターの利用者は、次の各号に定める者とする。

(1) 法第9条第1項に規定する者及び家族等

(2) その他包括的支援事業等を行う必要があると町長が認める者

(平30規則8・一部改正)

(事業の委託)

第6条 センターは、第3条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

(平30規則8・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

洋野町地域包括支援センター設置規則

平成21年3月31日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第8号