○洋野町バス交通対策検討委員会設置要綱
平成21年5月25日
訓令第18号
(設置)
第1条 町内を運行するバス交通の総合的な検討及び調整を行い、利便性の向上を図るとともに、効率的な運行をするため、洋野町バス交通対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) バス交通の総合的な検討及び調整に関すること。
(2) その他バス交通対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画課長、町民生活課長、地域振興課長、総合サービス課長、大野保健センター所長及び総務学校課長をもって充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員会に部会等を置くことができる。
(平23訓令11・令3訓令5・令5訓令10・令6訓令12・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(担当者部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項を具体的に検討するため、委員会に担当者部会を置く。
2 担当者部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、企画課長をもって充て、副部会長は、企画課長補佐をもって充てる。
4 部会員は、第3条第3項の委員が所属する課等の担当者をもって充てる。
5 担当者部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、議長となる。
(平23訓令11・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会及び担当者部会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年5月25日から施行する。
附則(平成23年5月25日訓令第11号)
この訓令は、平成23年5月25日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日訓令第12号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。