○洋野町土壌消毒剤等購入事業補助金交付要綱
平成21年3月25日
告示第30号
(目的)
第1条 町が奨励するほうれんそうの生産拡大を図るため、新岩手農業協同組合が町内に住所を有する農業者に対して土壌消毒剤購入事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象作物 | 経費 | 補助額 |
1 ほうれんそう(寒締ほうれんそう含む) | 新岩手農業協同組合が、農家が対象作物の土壌消毒を実施する場合に要する経費に対し補助する場合に要する経費。ただし、同一年度において、他の補助事業の対象とされるものを除く。 1 基準経費 (1) 農家が次に掲げる対象資材を購入する場合に要する経費。 ① 対象資材 ア 土壌消毒剤、被覆資材、微生物菌等 イ その他町長が特に必要と認める資材 (2) 農家が新岩手農業協同組合を通じて、町内の農家に消毒作業を委託して実施する場合で、作業を受託する農家が土壌消毒剤を購入して実施する場合の土壌消毒剤購入に要する経費。 | 当該経費に相当する額以内の額。ただし、基準経費の3分の1以内の額を限度とする。 |
(平25告示27・全改)
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 事業費の20パーセントを超える増減
(2) 事業の中止又は廃止
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付契約を締結した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、土壌消毒剤購入事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年2月19日告示第8号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月29日告示第27号)抄
平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改)