○洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金交付要綱

平成21年3月9日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会経済環境の変化の影響により一時的に業況が悪化している町内の中小企業者に対する緊急措置として、町が予算の範囲内において信用保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付することにより、事業者の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金の交付に関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の交付)

第2条 町長は、中小企業者が融資を受ける際に岩手県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う保証料(以下「信用保証料」という。)に対して、補給金を交付する。

(補給金対象者)

第3条 補給金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(2) 町内に事業所を有する個人又は法人であること。

(3) 法第2条第4項第5号の規定に基づき町長の認定を受けた保証協会の保証付き融資であること。

(4) 融資に係る信用保証料を納付していること。

(5) 町税を完納していること。

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、信用保証料の2分の1以内の額とする。ただし、信用保証料を分割納付した場合は、2回目以降の納付分については対象外とする。

2 信用保証料の補給に係る資金の借入限度額は、8,000万円とする。

(補給金の交付申請等)

第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 信用保証協会が発行する信用保証書の写

(2) 信用保証料決定通知書の写

(3) 融資実行証明書(様式第2号)

(4) 町税の納税証明書

(5) 情報の提供に関する同意書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補給金の請求)

第6条 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金交付請求書(様式第5号)を提出し、補給金の交付を受けるものとする。

(補給金の返還)

第7条 交付決定者は、補給金の対象となった信用保証料について還付が生じた場合は、洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金返還報告書(様式第6号)により町長に報告するとともに、信用保証料の減額分に相当する補給金を返還しなければならない。

2 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定者が前項の義務を履行しないとき。

3 信用保証料の返還額の算出に関しては、保証協会の定めによるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月9日から施行する。

(適用期間)

2 この告示は、平成20年10月31日から平成23年3月31日までに信用保証料を納付したものを対象とする。

(平22告示19・全改)

改正文(平成22年3月31日告示第19号)

平成22年4月1日から施行する。

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洋野町中小企業経営緊急支援信用保証料補給金交付要綱

平成21年3月9日 告示第22号

(平成22年4月1日施行)