○洋野町カブト虫ふれあい施設条例
平成21年3月6日
条例第3号
(設置)
第1条 町のグリーン・ツーリズムの推進と自然学習体験施設による交流促進を図るため、カブト虫ふれあい施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町森のカブト虫館 | 洋野町大野第58地割12番地35 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金の収受に関すること。
(3) 施設の維持管理及び運営業務に関すること。
(4) 施設の設備及び備品等の維持管理に関すること。
(開館期間)
第5条 施設の開館期間は、7月1日から8月31日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館及び前項の開館期間以外の日において臨時に開館することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しないものとする。
(1) 秩序を乱し、公益に反すると認めるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設に収容、展示した生物を損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はその他の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を利用させることができなくなったとき。
(4) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(入館の禁止等)
第9条 指定管理者は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(ふれあい体験料)
第10条 利用者は、指定管理者が定めたふれあい体験料(以下「体験料」という。)を納付しなければならない。
2 体験料は、別表に定める体験料の額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(体験料の収入)
第11条 体験料は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(体験料の免除)
第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、体験料の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(体験料の不還付)
第13条 既納の体験料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設を利用することができなかったとき。
(損害賠償等)
第14条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第10条関係)
(平26条例5・全改)
区分 | ふれあい体験料 | 備考 | |
大人 | 個人 | 210円 | 1人1回 |
団体 | 160円 | 1人1回 | |
子ども | 個人 | 100円 | 1人1回 |
団体 | 80円 | 1人1回 |
備考
1 大人とは、中学生以上の者とする。
2 子どもとは、小学校の児童とする。
3 団体のふれあい体験料は、大人、子どもを含めて10人以上の団体で、責任者の統導あるものについて適用する。
4 小学校就学前の幼児及び町内の学校教育活動による利用については、無料とする。