○洋野町新型インフルエンザ対策本部設置要綱
平成21年6月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、新型インフルエンザ発生時において、洋野町新型インフルエンザ対策行動マニュアルに基づき、その感染拡大を可能な限り抑制し、町民の健康と社会生活への影響を最小限に抑えるため、洋野町新型インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(設置基準)
第2条 対策本部の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 国が新型インフルエンザ発生段階について、第三段階(国内で患者の接触暦が疫学調査で追えなくなった事例が生じた状態)の場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
(所掌事項)
第3条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新型インフルエンザ対策の総括に関すること。
(2) 新型インフルエンザに対応した体制整備に関すること。
(3) 新型インフルエンザに関する発生状況等の情報収集に関すること。
(4) 国、県等関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 関係機関への情報伝達及び関係機関の対応状況の把握に関すること。
(6) その他新型インフルエンザ対策に関し必要な事項に関すること。
(組織等)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長をもって充てる。
3 副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は別表に掲げる職にある職員をもって組織する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、対策本部を総括し、会議を主宰する。
2 副本部長は本部長が不在のとき、その職務を代理するものとする。
3 副本部長がその職務を代理する場合は、次のとおりとする。
第1順位 副町長
第2順位 教育長
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第6条 対策本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集する。
2 本部長は、審議事項の内容に応じ、副本部長のほか一部の本部員の出席により会議を開催し、副本部長及び本部員以外の職員を会議に出席させることができる。
(事務局等)
第7条 総務課に事務局を設置する。
2 庶務は総務課防災推進室が行うものとする。
(廃止基準等)
第8条 対策本部は、本部長が、新型インフルエンザ対策の必要がなくなったと認めるときに廃止する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第2号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3訓令5・全改、令4訓令2・一部改正)
区分 | 担当職 | |
本部長 | 町長 | |
副本部長 | 副町長(種市庁舎) | |
副町長(大野庁舎) | ||
教育長 | ||
本部員 | 行政関係課等 | 総務課長 |
防災推進室長 | ||
企画課長 | ||
特定政策推進室長 | ||
税務課長 | ||
町民生活課長 | ||
福祉課長 | ||
健康増進課長 | ||
地域包括支援センター所長 | ||
水産商工課長 | ||
地域振興課長 | ||
総合サービス課長 | ||
農林課長 | ||
建設課長 | ||
会計課長 | ||
種市病院事務長 | ||
大野産業デザインセンター所長 | ||
水道事業所長 | ||
下水道担当課長 | ||
議会事務局長 | ||
総務学校課長 | ||
生涯学習課長 | ||
種市図書館長 | ||
大野診療所事務長 | ||
監査委員事務局長 | ||
選挙管理委員会事務局書記長 | ||
農業委員会事務局長 | ||
医療機関 | 種市病院長 | |
大野診療所長 |