○洋野町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成21年3月2日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進を目的に放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後子ども総合プラン」という。)を実施するための方策及び課題を検討するとともに、事業実施後の検証及び評価を行うため、洋野町放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27教委告示2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 放課後子ども総合プランの事業計画の策定に関する事項

(2) 放課後子ども総合プランの実施後の検証及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、放課後子ども総合プランの推進に必要な事項

(平27教委告示2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する15人以内の者で組織する。

(1) 行政関係者

(2) 学校関係者

(3) 放課後児童クラブ関係者

(4) 放課後子ども教室関係者

(5) 社会教育関係者

(6) PTA関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月3日から施行する。

(任期の特例)

2 施行日以後最初に委嘱する委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。

(平成27年3月19日教委告示第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

洋野町放課後子ども総合プラン運営委員会設置要綱

平成21年3月2日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成21年3月2日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会告示第2号