○洋野町広域連携雇用促進補助金交付要綱

平成21年7月27日

告示第74号

(趣旨)

第1条 久慈市、普代村、野田村及び洋野町が連携して企業の立地を促進し、もって地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、予算の範囲内で、久慈市、普代村又は野田村(以下「久慈広域市村」という。)に工場又は事業所を新設又は増設する企業に対して、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金は、久慈広域市村の長が当該市村における企業の立地の促進に係る補助金を交付するため認定した企業(以下「認定企業」という。)に対して交付する。

(補助額)

第3条 洋野町に住所を有し、久慈広域市村の区域内の認定企業に、操業開始の日から6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額を交付する。

(交付申請)

第4条 認定企業は、操業開始の日から1年以内に、新規常用雇用者の雇用通知書等の写しを添えて、洋野町広域連携雇用促進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、第4条の規定による洋野町広域連携雇用促進補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、洋野町広域連携雇用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により認定企業に通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第6条 認定企業は、町長が補助金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従わなければならない。

(補助金の支払)

第7条 認定企業は、第5条の規定による補助金の交付の決定があったときは、洋野町広域連携雇用促進補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに認定企業に補助金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町広域連携雇用促進補助金交付要綱

平成21年7月27日 告示第74号

(平成21年7月27日施行)