○洋野町自殺対策推進連絡会議設置要領
平成22年5月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 洋野町内の関係機関が連携し、誰も自殺に追いこまれることのない社会の実現を目指し、総合的な自殺対策を推進するため、洋野町自殺対策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(平30訓令5・一部改正)
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の情報の収集及び管理に関すること。
(2) 自殺対策の推進方策の検討に関すること。
(3) その他自殺対策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある職員をもって組織する。
2 連絡会議には会長及び委員を置き、会長は副町長をもって充てる。
3 会長は、必要に応じて部会等を置くことができる。
(令5訓令10・一部改正)
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 連絡会議は、会長が必要の都度招集する。
2 会長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康増進課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第2号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令5・全改、令2訓令7・令3訓令5・令4訓令2・令5訓令10・一部改正)
洋野町自殺対策推進連絡会議委員
関係部署 | 職名 |
(会長) 副町長 (委員) 教育長 | |
総務課 | 総務課長 |
防災推進室 | 防災推進室長 |
企画課 | 企画課長 |
特定政策推進室 | 特定政策推進室長 |
税務課 | 税務課長 |
町民生活課 | 町民生活課長 |
福祉課 | 福祉課長 |
健康増進課 | 健康増進課長 |
地域包括支援センター | 地域包括支援センター所長 |
水産商工課 | 水産商工課長 |
会計課 | 会計課長 |
地域振興課 | 地域振興課長 |
総合サービス課 | 総合サービス課長 |
農林課 | 農林課長 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |
建設課 | 建設課長 |
復興道路整備推進室 | 復興道路整備推進室長 |
水道事業所 | 水道事業所長 |
下水道担当課 | 下水道担当課長 |
議会事務局 | 議会事務局長 |
国保種市病院 | 国保種市病院事務長 |
国保大野診療所 | 国保大野診療所事務長 |
総務学校課 | 総務学校課長 |
生涯学習課 | 生涯学習課長 |