○洋野町自殺対策推進連絡会議設置要領

平成22年5月1日

訓令第14号

(設置)

第1条 洋野町内の関係機関が連携し、誰も自殺に追いこまれることのない社会の実現を目指し、総合的な自殺対策を推進するため、洋野町自殺対策推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(平30訓令5・一部改正)

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策の情報の収集及び管理に関すること。

(2) 自殺対策の推進方策の検討に関すること。

(3) その他自殺対策に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある職員をもって組織する。

2 連絡会議には会長及び委員を置き、会長は副町長をもって充てる。

3 会長は、必要に応じて部会等を置くことができる。

(令5訓令10・一部改正)

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第5条 連絡会議は、会長が必要の都度招集する。

2 会長は、必要と認めるときは、会議に構成員以外の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日訓令第2号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令5・全改、令2訓令7・令3訓令5・令4訓令2・令5訓令10・一部改正)

洋野町自殺対策推進連絡会議委員

関係部署

職名


(会長) 副町長

(委員) 教育長

総務課

総務課長

防災推進室

防災推進室長

企画課

企画課長

特定政策推進室

特定政策推進室長

税務課

税務課長

町民生活課

町民生活課長

福祉課

福祉課長

健康増進課

健康増進課長

地域包括支援センター

地域包括支援センター所長

水産商工課

水産商工課長

会計課

会計課長

地域振興課

地域振興課長

総合サービス課

総合サービス課長

農林課

農林課長

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

建設課

建設課長

復興道路整備推進室

復興道路整備推進室長

水道事業所

水道事業所長

下水道担当課

下水道担当課長

議会事務局

議会事務局長

国保種市病院

国保種市病院事務長

国保大野診療所

国保大野診療所事務長

総務学校課

総務学校課長

生涯学習課

生涯学習課長

洋野町自殺対策推進連絡会議設置要領

平成22年5月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成22年5月1日 訓令第14号
平成30年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年3月17日 訓令第5号
令和4年1月21日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第10号