○洋野町新卒者ふるさと定着奨励金交付要綱

平成22年5月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、新卒者の地元定着を促進するため、町内の事業所に雇用された新卒者に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により新卒者ふるさと雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示31・令2告示16・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新卒者 次のいずれかに該当する者で、卒業から1年未満であり、かつ、町内に住所を有するものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく学校及び専修学校を卒業した者

 その他町長が認めた者

(2) 事業所 現に事業を営む事務所若しくは店舗又は工場等

(3) 事業主 次のいずれにも該当しないものとする。

 町税を滞納している者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けていない者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(同条第1項第4号及び第5号に規定するものを除く。)を営む者

 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者

(4) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたものをいう。

(令2告示16・全改)

(奨励金の交付対象)

第3条 奨励金の交付対象となる新卒者は、町内の事業所に勤務する常用雇用者として、会計年度にかかわらず、引き続き6月以上雇用されている者で、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族である者

(3) 転勤のため町外に住所を移す可能性がある者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者

(5) 洋野町新卒者ふるさと雇用促進奨励金の交付を受けたことがある者

(6) 洋野町職員である者

(令2告示16・全改)

(奨励金の額及び交付)

第4条 奨励金の額は、24万円とする。ただし2分の1の額は、商品券で交付するものとする。

2 奨励金は、就職日から起算して6月ごとに交付する。

(令2告示16・全改)

(申請の取下期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、奨励金交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(申請書類等)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(平30告示31・令2告示16・一部改正)

改正文(平成27年3月25日告示第26号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月15日告示第31号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(平成30年12月20日告示第88号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月16日告示第16号)

令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2告示16・全改)

条項

提出書類及び添付書類

様式

部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

新卒者ふるさと定着奨励金事前申請書

第1号

1部

就職日の翌月末日

新卒者ふるさと定着奨励金交付申請書

第2号

1部

就職日から起算して6月を経過する日以降30日以内

就労証明書

1 雇用保険被保険者資格取得等の確認ができるもの

2 1週間の所定労働時間が30時間以上であることを確認できるもの

3 その他町長が必要と認める書類

第3号

1部

規則第13条の規定による書類

新卒者ふるさと定着奨励金交付請求書

1 その他町長が必要と認める書類

第4号

1部

別に定める。

(令2告示16・全改)

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(令2告示16・全改)

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(令2告示16・全改)

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(令2告示16・全改)

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洋野町新卒者ふるさと定着奨励金交付要綱

平成22年5月1日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)