○洋野町家庭用品品質表示法事務処理要領
平成22年3月31日
訓令第4号
(処理事務の範囲)
第2条 事務処理特例条例により処理する事務は、次のとおりである。
(1) 法第4条第1項の規定に基づく指示及び同条第3項の規定に基づく公表
(2) 法第10条第1項の規定に基づく申出の受理及び同条第2項の規定に基づく調査
(3) 法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査
(平23訓令1・一部改正)
(指示)
第3条 法第4条第1項の規定に基づく、小売業者に対する表示事項の表示又は遵守事項を遵守すべき旨の指示は、原則として次の場合に行うものとする。
(1) 当該小売業者が商品設計等その家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって、当該家庭用品の表示事項の一部を表示せず、若しくは遵守事項を遵守しない表示が付されているとき。
(2) 小売業者が表示票を故意に脱落、改変せしめる等悪質な行為を行っていると認められるとき。
2 小売業者に対する指示は、文書により行うものとする。
3 指示をした場合には、遅滞なく次の事項を記載した報告書を県民生活センター所長に提出するものとする。
(1) 指示をした小売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(2) 指示の内容
(3) 指示をした年月日
(4) 指示をするに至った理由及び経緯
(5) その他参考になる事項
4 指示に基づく改善状況を確認するため、指示後6箇月以内に立入検査を行い、その実施状況を調査し、その状況を県民生活センター所長に報告するものとする。
(平23訓令1・一部改正)
(公表)
第4条 法第4条第1項の規定に基づく指示に従わないため、同条第3項の規定に基づく公表を行おうとするときは、家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第4条第5項及び家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)第1条の規定により、次に掲げる事項を記載した消費者庁長官に対する協議書を県民生活センター所長に提出するものとする。
(1) 公表に係る小売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(2) 公表の内容
(3) 公表予定年月日
(4) 公表が必要な理由及び経緯
(5) その他参考となる事項
(平23訓令1・平24訓令14・一部改正)
(申出の受理)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、一般消費者から家庭用品の品質に関する表示が適正に行われていない旨文書で申出があった場合は、その受理に当たって、省令第1条に掲げる事項が記載されているか留意するものとする。
(申出に係る調査等)
第6条 法第10条第1項の規定に基づき、申出書を受理した場合には、遅滞なく調査を行うものとする。
2 調査の方法としては、権限の範囲内で当該小売業者に対し、法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者から事情を聴取し、事実を確認するものとする。
3 申出に基づく調査が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調査・措置書により県民生活センター所長に報告するものとする。
(1) 受理年月日
(2) 申出人の氏名又は名称及び住所
(3) 申出に係る家庭用品の品目
(4) 申出の趣旨(要旨)
(5) 調査の方法及びその実施概要
(6) 調査の結果判明した事実
(7) 措置の概要及び措置の効果
(8) その他参考となる事項
(平23訓令1・平26訓令2・一部改正)
(報告の徴収)
第7条 法第19条第2項の規定に基づく販売業者(卸売業者を除く。)から報告を徴収することができる事項は、次のとおりである。
(1) 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
(2) その販売した家庭用品のうち、表示事項が表示されていたものの品目別の割合
2 報告の徴収については、次の場合等必要の都度行うものとする。
(1) 立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合
(2) 一般消費者の申出に伴う調査のために必要な場合
3 報告の徴収を行った場合は、報告徴収の対象事項、理由、状況、集計結果その他必要な事項について県民生活センター所長に報告するものとする。
(平23訓令1・一部改正)
(立入検査)
第8条 法第19条第2項の規定に基づく立入検査は、別に定める立入検査実施要領に基づき実施するものとする。
(平23訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月18日訓令第1号)
この訓令は、平成23年1月18日から施行する。
附則(平成24年11月20日訓令第14号)
この訓令は、平成24年11月20日から施行する。
附則(平成26年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。