○洋野町家庭用品品質表示法立入検査実施要領
平成22年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第2項に規定する卸売業者を除く販売業者(以下「小売業者」という。)に対する立入検査の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23訓令2・一部改正)
(立入検査員の指定)
第2条 町長は、職員の中から立入検査(以下「検査」という。)に従事する者(以下「検査員」という。)を指定し、検査に当たらせるものとする。
(検査の実施)
第3条 検査は、毎年度実施するほか、次の場合について適宜実施するものとする。
(1) 法第10条の規定に基づき、一般消費者からの申出に伴う調査のために必要な場合
(2) その他特別の必要性が生じた場合
2 検査員は、検査に際し、町長が発行する立入検査証(様式第1号)を携帯し、被検査者に提示するものとする。
3 検査の実施に当たっては、特別な理由がない限り、事前に当該小売業者に対し連絡しないものとする。ただし、商店街代表者等の協力を得る必要がある場合にあっては、事前に商店街代表者等に連絡することは差し支えないものとする。
4 検査は、中元売出し、歳末売出し等の最盛期を避けるよう配慮するものとする。また、季節性ある品目については、その最盛期の前に実施するものとする。
5 検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
6 検査員は、検査を実施する際には小売業者及び店員等に対し、検査の趣旨を説明し、理解を得るよう努めるものとする。
7 検査の結果、不適正表示品又は無表示品が認められた場合は、当該違反事実に関し、検査者と被検査者の認識を一致させるため、当該小売業者の担当者に確認を求めることとする。
(調査事項)
第4条 検査に際しては、次の事項について調査するものとする。
(1) 適正な品質表示がなされているか。
(2) 品質表示が見やすいように付されているか。
(3) 表示票を汚染したり、表示票の上に値札等を貼付していないか。
(4) その他必要と認められる事項
(検査における指導)
第5条 検査に際しては、次の事項について小売業者を指導するものとする。
(1) 法の趣旨・当該業者の取扱い商品に係る品質表示の内容を把握させること。
(2) 商品の製造仕様の決定に当たっている場合には、小売業者が表示を行い、その他の場合には、表示のある商品を購入する(仕入先には、表示のある商品を納入するよう要請する。)等により、表示のある商品を販売すること。
(3) 疑わしい表示の商品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるよう努めること。
(4) 店員教育及び表示の管理の徹底等により、顧客に対する商品説明の手段として表示の活用を図ること。
(検査結果の処理)
第6条 検査員は、検査終了後、速やかに立入検査報告書(様式第2号)を作成するものとする。
2 町長は、検査の結果、法違反の事実が認められた場合には小売業者に対し必要な指導を行うとともに、遅滞なく県民生活センター所長に立入検査報告書を提出するものとする。
3 第1項に掲げる立入検査報告書は、5年間保存するものとする。
(平23訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月18日訓令第2号)
この訓令は、平成23年1月18日から施行する。
附則(平成24年11月20日訓令第15号)
この訓令は、平成24年11月20日から施行する。
(平23訓令2・全改、平24訓令15・一部改正)
(平23訓令2・全改)
(平24訓令15・全改)