○洋野町消費生活用製品安全法事務処理要領

平成22年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「事務処理特例条例」という。)により消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限委任の範囲)

第2条 事務処理特例条例により処理する事務は、次のとおりである。

(1) 法第40条第1項に基づく特定製品の販売事業者又は特定保守製品取引事業者(以下「販売事業者等」という。)からの報告の徴収

(2) 法第41条第1項に基づく販売事業者等の店舗、営業所、事務所又は倉庫の立入検査

(3) 法第42条第1項に基づく特定製品又は特定保守製品(以下「特定製品等」という。)の提出命令

(報告の徴収)

第3条 法第40条第1項の規定に基づき特定製品の販売事業者に対し、報告させることのできる事項は、次のとおりである。

(1) 販売に係る特定製品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該特定製品の販売業務に関する事項

2 法第40条第1項の規定に基づき特定保守製品取引事業者に対し、報告させることのできる事項は、次のとおりである。

(1) 取引に係る特定保守製品の種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項

3 報告の徴収は、次の場合等必要の都度行うものとする。

(1) 立入検査を実施する際の事前の準備資料として必要な場合

(2) 一般消費者等からの通報等に伴う調査のために必要な場合

(立入検査)

第4条 法第41条第1項の規定に基づく立入検査は、別に定める立入検査実施要領に基づき実施するものとする。

(特定製品等の提出)

第5条 販売事業者等の店舗等の立入検査を実施した場合において、その場所において検査をすることが著しく困難と認められる特定製品等があると認められるときは、法第42条第1項の規定に基づき、その販売事業者等に対し、これを提出させ検査するものとする。

この場合、特定製品等を提出させたことによって生じた損失を販売事業者等に補償しなければならないこととされているので、その提出命令に当たっては慎重に行うものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

洋野町消費生活用製品安全法事務処理要領

平成22年3月31日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第6号