○私用車の公務上使用禁止に伴う取扱いについて
平成20年4月1日
制定
洋野町教育委員会公用車運行管理規程(平成18年洋野町教育委員会訓令第5号)第13条の規定により、職員がその私用に供する自動車又は原動機付自転車(以下「私用車」という。)を公務に使用することは禁止されているところである。
ただし、特別の事情がある場合はこれを使用できる旨規定しており、これら関連事務の取扱いを別紙のとおりとし平成20年4月1日から施行するので通知する。
貴職においては、この通知が公務の適正かつ効率的な遂行と職員の安全の確保を趣旨とするものであることを十分了知のうえ、職員に対する周知、指導をお願いする。
なお、私用車使用届出簿(様式第1号)については、校長が承認のうえ保存することとし教育委員会あて写しの提出は不要とする。
第1 私用車の公務上使用禁止の例外及びその取扱い
私用車の公務上使用禁止の例外として、私用車の公務上使用を承認する場合及びこれに伴う取扱いは、次のとおりとする。
1 私用車の公務上使用を容認できる場合
規程第13条ただし書の「緊急やむを得ない場合その他特別の事情」とは、次の各号のいずれかに該当し、自動車又は原動機付自転車を使用しなければ遂行できないか、又は著しく支障を来すと認められ、かつ、公用車を使用できない場合をいう。
(1) 災害等突発事故の緊急を要する対策事務を行う場合
(2) 汽車、バス等の交通機関が不便で、私用車によった方が効率的な場合
(3) 巡回して行う事務に従事する場合
(4) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多い場合
(5) 職員の身体障害により特定の仕様による車によらなければ事務の遂行が困難である場合
(6) その他公務遂行上又は公務能率向上のため、旅行命令権者が特に認めた場合
2 私用車の公務上使用容認の制限
所属長は、前項に該当することにより私用車の公務上使用を承認しようとする場合において、次の条件を満たすものでないときは、その承認をしてはならない。
(1) 私用車の使用について、職員の積極的な申出があること。
(2) 私用車がよく点検整備されていること。
(3) 運転者の健康状態、技能経験等からみて、安全の確保に不安がないこと。
(4) 運転免許取得後1年以上経過していること。
(5) 過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起し刑罰を科せられていないこと。
(6) 連続する走行キロ数が概ね200キロメートル(原動機付自転車にあっては、100キロメートル)を超えないこと(前項第1号の場合を除く。)。
(7) 旅行期間が2日を超えないこと(2日を超える研修等の場合は、この限りでない。)。
(8) 自動車にあっては、対人保険金額は、無制限及び対物保険金額1,000万円以上の任意保険に加入していること。
3 私用車の公務上の使用手続
所属長は、私用車の使用が前2項の規定に適合することを確認した上で、次の手続をとるものとする。
(1) 使用する職員に私用車使用届出簿(様式第1号)、運転免許証の写し、自動車検査証の写し及び自動車保険証券等の写しを提出させること。(内容に変更がない限り次回からこの手続きを省略することができる。ただし、免許更新等の軽微な内容変更については、免許証等の写しを添付のうえ朱書きにより訂正することができるものとする。)
(2) 使用する職員に私用車使用承認簿(様式第2号)を提出させ私用車の使用を承認し、及び運転命令をすること。ただし、旅行命令票又は旅行命令簿(以下「旅行命令票等」という。)により承認することをもって、これに代えることができる。
(3) 旅行命令票等の摘要欄(又は余白)に、私用車使用承認の旨及び運行経路を注記すること。
(4) 使用する職員に対して、次の点について注意すること。
ア 旅行命令による経路を厳守すること。
イ 道路交通法の規定に従い、常に安全運転に努めること。
ウ 同乗者には運転させないこと。
エ 長時間にわたる連続運転を避けるようにすること。
4 交通事故等が発生した場合の取扱い
(1) 事故発生報告その他当該交通事故等の処理については、公用車の例による。また、当該私用車について自動車損害賠償責任保険(いわゆる任意保険によるもので、対人・対物に限る。)が支払われる場合は、当該保険金の額を超える部分については、町が賠償するものとする。私用車の破損に係るものについては、原則として賠償の対象としない。
(2) 交通事故等の服務上及び財産上の責任に関する取扱いについては、公用車の例による。
第2 私用車の公務上使用禁止に伴う取扱い
規程第13条の規定による私用車の公務上禁止に伴い、次の措置を講ずるものとする。
1 職員に対する周知徹底
(1) 職員に対して私用車の公務上使用が禁止されていることを周知徹底させること。
(2) 出張等で職員が私用車を公務に使用するおそれがあると認められる場合は、旅行命令を発する際その都度個別に注意すること。
2 無断使用に対する注意等
(1) 私用車の公務上使用禁止に違反して、私用車を公務に使用したこと(以下「無断使用」という。)が判明したときは、当該職員に厳重な注意をすること。
(2) 再三にわたり無断使用をし、かつ、将来も繰り返すおそれがある職員については、服務命令違反として適切な措置をとること。
3 無断使用により交通事故が発生した場合の取扱い
(1) 損害賠償等当該交通事故を処理するための必要な措置は、すべて当該職員の負担において行わせること。
(2) 仮に当該交通事故について町に損害賠償の請求があり、町がその支払を余儀なくされた場合においては、その全額を当該職員に求償すること。
(3) 交通事故の原因、状況等について調査を行い、当該職員はもとより関係上司に係る部分を含めて当該交通事故の責任に関する必要な報告を行うこと。