○洋野町就学援助事業実施要綱
平成22年2月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)並びに経済的理由により就学が困難と認められる新入学予定児童(以下「新入学予定児童」という。)の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27教委告示1・平29教委告示2・一部改正)
(対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、町の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者及び新入学予定児童の保護者又は町の区域外に住所を有し、洋野町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者(以下「準要保護者」という。)
2 準要保護者の認定基準については、教育長が別に定める。
(平29教委告示2・一部改正)
(就学援助費の額)
第4条 就学援助費の額は、予算の範囲内で当該就学援助の費目ごとに教育長が別に定める。
(申請)
第5条 就学援助を希望する保護者は、毎年度、当該児童生徒の在籍する学校の長(以下「校長」という。)を経由し、教育長に対して申請を行わなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費等の就学援助を希望する新入学予定児童の保護者は、入学予定学校の長を経由するものとする。
(平29教委告示2・一部改正)
(認定等)
第6条 教育長は、前条に定める申請を受けたときはこれを審査し、就学援助の認定又は非認定を決定するものとし、その結果を校長を経由して保護者に通知する。
2 教育長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて民生委員等関係機関の助言を求めることができる。
3 第1項に規定する認定は、当該年度当初の申請にあたっては、当該年度の4月1日に行うものとする。ただし、転入学、災害その他の事情により年度の中途に申請した者については、その都度認定を行うものとする。
4 認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、申請時の内容に変更が生じたときは、校長を経由して遅滞なくその旨を教育長に届け出なければならない。
(目的外使用の禁止)
第7条 受給者は、支給された就学援助費を目的以外に使用してはならない。
(認定の取消)
第8条 教育長は、受給者が年度の中途において次の各号のいずれかに該当したときは、届出がない場合であっても認定を取り消すものとする。
(1) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成29年12月15日教委告示第2号)抄
平成30年1月1日から施行する。
改正文(令和元年11月28日教委告示第1号)抄
令和元年12月1日から施行する。
改正文(令和2年8月3日教委告示第2号)抄
令和2年6月5日から施行する。
改正文(令和4年6月28日教委告示第3号)抄
令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令2教委告示2・全改、令4教委告示3・一部改正)
就学援助の費目 | 費用 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上に在籍する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 |
校外活動費 | 児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
体育実技用具費 | 小学校又は中学校の保健体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、児童生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 |
クラブ活動費 | 小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。以下同じ。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 |
生徒会費 | 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費 |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 |
卒業アルバム代等 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び記念写真又はそれらの購入費 |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) |
学校保健医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分 |
学校給食費 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費 |
別表第2(第3条関係)
(令2教委告示2・全改)
対象者 | 就学援助の範囲 | |||
町の区域内に住所を有する新入学予定児童の保護者 | 町の区域内に住所を有し、洋野町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 町の区域内に住所を有し、洋野町立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 町の区域外に住所を有し、洋野町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | |
第2条第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者 | 修学旅行費、卒業アルバム代等、オンライン学習費及び学校保健医療費 | 修学旅行費、卒業アルバム代等及びオンライン学習費 | 学校保健医療費 | |
新入学児童生徒学用品費等 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習費、学校保健医療費及び学校給食費 | 学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等及びオンライン学習費 | 学校保健医療費及び学校給食費 |