○洋野町農地利用状況調査員設置要綱
平成22年8月24日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、優良農地の確保と有効利用に向けた遊休農地の発生防止と解消及び意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図る観点から、農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査の実施にあたり、洋野町農業委員会(以下「委員会」という。)に洋野町農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。
(令2農委訓令1・一部改正)
(業務)
第2条 調査員の業務は、次のとおりとする。
(1) 農地の利用状況の調査及び報告に関すること。
(2) その他洋野町農業委員会会長(以下「会長」という。)が必要と認めたこと。
(資格)
第3条 調査員の資格は、広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に精通している者とする。
(調査員の数)
第4条 調査員の数は40人以内とし、地区担当の調査員数は別表のとおりとする。
(委嘱)
第5条 調査員は、地区を担当する農地利用最適化推進委員又は農業委員から推薦された者のうちから会長が委嘱する。
(令2農委訓令1・一部改正)
(任期)
第6条 調査員の任期は、委嘱のあった日から委嘱のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 調査員が解嘱した場合は、速やかに後任の調査員を委嘱する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第7条 会長は、調査員が次の各号のいずれかに該当することになった場合は解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 辞退の申し出があったとき。
(3) その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。
(会議)
第8条 会長は、必要に応じて調査員会議を開催することができる。
(謝金)
第9条 調査員に対し、別に定めるところにより、謝金を支給する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令2農委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
担当地区名 | 調査員数 |
中野南区・棚場 | 1人 |
中野北区 | 1人 |
有家 | 1人 |
小子内 | 1人 |
八木南町・八木北町 | 1人 |
宿戸 | 1人 |
戸類家 | 1人 |
玉川 | 1人 |
鹿糠 | 1人 |
横手・小路合 | 1人 |
大町・一区・二区・三区・四区・小橋・緑ヶ丘町 | 1人 |
川尻 | 1人 |
平内 | 1人 |
角浜 | 1人 |
伝吉 | 1人 |
麦沢 | 1人 |
城内 | 1人 |
滝沢 | 1人 |
大沢 | 1人 |
和座・高取 | 1人 |
大谷 | 1人 |
上浦・東大野・中山住宅・坂組・上組・上川原 | 2人 |
金ヶ沢・下川原・薬師・向上川原・大野中区 | 1人 |
西大野・下組・長根 | 1人 |
柏木畑 | 1人 |
新田 | 1人 |
向明戸 | 1人 |
芦の口 | 1人 |
向田 | 1人 |
泥濘 | 1人 |
上明戸・下明戸・明戸開拓 | 1人 |
苗代沢・林郷・上平・権谷・萩の渡・萩の渡開拓 | 1人 |
舘山 | 1人 |
横山・蒲の口 | 1人 |
阿子木・長代・二ツ屋 | 2人 |
上帯島・下高森・上高森 | 1人 |
下帯島・弥栄 | 1人 |
生平・上水沢・下水沢 | 1人 |
合計 | 40人 |