○洋野町特定政策推進室規則

平成23年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、洋野町行政組織規則(平成18年洋野町規則第4号。以下「組織規則」という。)及び洋野町代決専決規程(平成18年洋野町訓令第3号。以下「代決専決規程」という。)に定めるもののほか、特定政策推進室の設置並びに特定政策推進室における事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組織規則第3条第3項の規定に基づき、行政上の重要かつ複数の課等に関係する政策を効果的に推進するため、特定政策推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(推進室の係及び分掌事務)

第3条 推進室に特定政策推進係を置く。

2 特定政策推進係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 雇用対策に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 体験交流施策に関すること。

(4) 地場産業の開発振興に関すること。

(5) その他町長が特に指示する事項

3 特定政策推進室の管理に属する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町にぎわい創造交流施設

洋野町種市第7地割116番地21

(令3規則28・一部改正)

(室長)

第4条 推進室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、推進室の事務を掌理する。

(室長補佐)

第5条 推進室に室長補佐を置くことができる。

2 室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、推進室の事務を掌理するとともに、室長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(係長)

第6条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

(主任)

第7条 係には、特に必要がある場合においては、主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、相当程度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(代決)

第8条 事務の決裁者が不在のときの事務の代決は、次表のとおりとする。

区分

第1順位

第2順位

室長の事務

室長補佐

係長

(専決)

第9条 推進室の分掌事務について、室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 代決専決規程別表第1の1の各課に共通する課長の専決事項の欄に掲げる事項に関すること。

(2) 労働行政に関すること。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町特定政策推進室規則

平成23年3月31日 規則第8号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年3月31日 規則第8号
令和3年9月14日 規則第28号