○洋野町震災復興計画検討会議設置要綱

平成23年5月13日

告示第49号

(設置)

第1条 東日本大震災による甚大な被害からの計画的復興を目的とする洋野町震災復興計画(以下「復興計画」という。)の策定にあたり、関係機関及び関係団体からの幅広い意見を反映させるため、洋野町震災復興計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(職務)

第2条 検討会議は、町長の要請に応じて、復興計画の策定について意見を提言する。

(委員)

第3条 検討会議の委員は、20人以内とする。

2 委員は、関係機関及び関係団体の構成員のうちから町長が委嘱又は任命する。

3 委員の任期は、復興計画の策定をもって終了する。

4 検討会議には、別に定めるところにより専門部会を置くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

2 検討会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会議の庶務は、特定政策推進室において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

洋野町震災復興計画検討会議設置要綱

平成23年5月13日 告示第49号

(平成23年5月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年5月13日 告示第49号