○洋野町まちづくり推進アドバイザー設置要綱
平成23年5月25日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町における地域協働のまちづくりを推進するため、洋野町まちづくり推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号。以下「条例」という。)等の推進について、適宜、専門的な助言、提言又は指導(以下「助言等」という。)を受けるため、アドバイザーを設置する。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、地域協働のまちづくりに関して、専門的知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第5条 アドバイザーの業務は、次のとおりとする。
(1) 条例第24条の規定により設置する洋野町まちづくり推進委員会に関する助言等
(2) その他洋野町におけるまちづくりに関する助言等
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(謝金及び費用弁償)
第7条 アドバイザーが業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金及び費用弁償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 アドバイザーとの連絡調整等の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。