○洋野町過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成23年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化など、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、洋野町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例16・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の洋野町過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、改正後の洋野町過疎地域持続的発展特別事業基金条例に基づく基金に属するものとする。