○洋野町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成23年3月4日
告示第20号
(趣旨)
第1条 家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するとともに、町民のごみの減量化に対する意識の高揚を図るため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において処理機とは、家庭から発生した生ごみを減量化及び堆肥処理化させることを目的として製造された電動式の機械をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し居住する個人で、処理機を購入設置しそれを使用する者とする。
2 補助金の交付対象となる処理機の数は、1世帯に1基とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、処理機1基につき購入金額(消費税額を含む。)の3分の1に相当する額以内の額とし、その限度額は2万円とする。
2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下時期は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)