○洋野町介護療養型老人保健施設管理運営規程
平成23年3月10日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町国民健康保険種市病院事業条例(平成18年洋野町条例第105号)に規定する洋野町介護療養型老人保健施設(以下「施設」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 施設は、施設サービス計画に基づき、医学的管理の下に介護及び機能訓練その他必要な医療を提供することにより、入所者の有する能力に応じ、日常生活を営むことができるようにするとともに、その居宅における生活への復帰を目的とする。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めるものとする。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員の配置及び職務)
第3条 施設に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 医師
(3) 薬剤師
(4) 看護職員
(5) 介護職員
(6) 支援相談員
(7) 理学療法士
(8) 栄養士
(9) 介護支援専門員
(10) 事務職員
2 前項に規定する職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、施設サービスの実施に携わる職員の総括管理及び指導を行う。
(2) 医師は、入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の診断に基づき、調剤及び医薬品の供給を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、入所者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、入所者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、居宅介護支援事業者等との密接な連携に努め、入所者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な支援を行う。
(7) 理学療法士は、入所者のリハビリテーションプログラムを作成するとともに、機能回復訓練の実施に際し指導を行う。
(8) 栄養士は、献立の管理、栄養指導、嗜好調査及び残食調査その他入所者の食事管理を行う。
(9) 介護支援専門員は、入所者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、必要に応じて要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10) 事務職員は、前各号に該当しない運営全般に係る事務を行う。
(施設サービスの内容及び利用料等)
第4条 施設サービスの内容は、次のとおりとし施設が入所者から受けることができる利用料等については、洋野町国民健康保険種市病院使用料及び手数料条例(平成18年洋野町条例第107号)に定めるものとする。
(1) 入浴、排泄、食事等介護及び日常生活上の世話
(2) 機能訓練及びその他必要な医療
(3) 療養上の世話
(4) 健康チェック
(5) 退所時指導
(6) その他のサービス
2 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係わるサービスの提供に当たっては、予め入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得ることとする。当該内容及び費用の変更がある場合にも、また同様とする。
3 施設は、利用料等の支払いを受けた場合は、当該サービスの内容と費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対し交付することとする。
4 日常生活において通常必要となる費用として入所者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
(施設利用にあたっての留意事項)
第5条 入所者等の守るべき事項は、次のとおりとする。
(1) 施設職員の指示に従うこと。
(2) 外出又は外泊しようとするときは、予め届け出ること。
(3) 他の入所者等へ迷惑をかけないこと。
(4) 利用料等は、指定する期限までに納めること。
2 施設及び施設職員の守るべき事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の衛生的な管理に努め、医薬品などの管理を適正に行うこと。
(2) 感染症の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講じること。
(3) 入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。
(4) 入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者の行動を制限する行為は行わないこと。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。