○洋野町農畜産物価格低迷等対策特別資金利子補給規則
平成23年3月4日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、融資機関が被害農業者等に対して行う自然災害及び農畜産物価格低迷対策特別資金(以下「特別資金」という。)の融通を円滑にするため、町が融資機関に特別資金に係る利子補給(以下「利子補給」という。)を行うことにより、被害農業者等の再生産に必要な資金の確保と農業関連施設の復旧を支援し、農業経営の早期安定化を図ることを目的とする。
(1) 被害農業者等 自然災害及び農畜産物価格低迷、農業関連施設の損壊等の被害により、農業経営に大きく打撃を受けた洋野町内に住所を有する農業者(農事組合法人等の法人組織及び集落営農組織等任意団体を含む。)
(2) 特別資金 被害農業者等の農業経営の早期安定化を図るため、再生産と農業関連施設の復旧に必要な経費として、融資機関が被害農業者等に対して貸し付ける資金をいう。
(3) 融資機関 新岩手農業協同組合をいう。
(利子補給率)
第3条 特別資金の利子補給率は、年1.0パーセント以内とする。
(利子補給契約)
第4条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、特別資金に係る利子補給を受けようとするときは、特別資金の貸付けについて、あらかじめ洋野町農畜産物価格低迷等対策特別資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 町長は、申請書の提出を受けたときは、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、洋野町農畜産物価格低迷等対策特別資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行うものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 町長は、特別資金の貸付けを受けた被害農業者等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ることができる。
(1) 特別資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 利子補給期間中に貸付けの対象となる事業を中止し、又は廃止したとき。
(報告の徴収等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、利子補給に係る特別資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。