○洋野町創業支援補助金交付要綱
平成23年3月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の振興と雇用の拡大を図るため、創業又は新事業の創出に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平27告示82・令3告示1・令5告示31・一部改正)
(1) 創業 町内で新たに事業(第二創業を含む。)を始めること。
(2) 第二創業 既に事業を営んでいる中小企業者及び小規模事業者が、事業継承した場合に業態転換や新事業、新分野に進出すること。
(3) 新事業の創出 町内で新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供など新たな事業活動(異業種参入を含む。)を始めること。又は、同様の目的で町が出資する久慈広域道の駅のテナントに出店し、かつ町の特産品等の利用及び販売促進に繋がる事業活動を始めること。
(4) 異業種参入 ある業種に従事していた企業が、別の業種にも参入すること。
(令3告示1・全改、令5告示31・一部改正)
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、創業者(補助金申請日の前後1年以内に開業届を提出する個人事業主又は法人登記を行う個人、団体若しくは法人をいう。)又は新事業の創出を行おうとする既に事業を営んでいる者であって、町内に住所又は事業所を有するものとする。
2 前項に規定する補助事業者は、次のいずれにも該当しない者とする。
(1) 反社会勢力とみなされる者及びこれら関係者と取引等関係のある者
(2) 公序良俗に反する事業を行おうとする者
(3) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切な事業を行おうとする者
(4) 町税を滞納している者
(令3告示1・全改、令5告示31・一部改正)
2 別表第1の区分に掲げる経費のうち、既に公的機関等の補助金を活用している経費は、補助対象外とする。
3 別表第1に掲げる補助対象とならない経費であっても、特別の事情があり、町長が特に認める場合に限り補助対象とする場合がある。
(平29告示55・全改、令5告示31・一部改正)
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業実施箇所の変更
(平29告示55・全改)
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日を経過する日とする。
(平29告示55・全改)
(立入検査等)
第7条 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。
(平29告示55・全改)
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(平29告示55・全改)
(提出書類及び提出期日)
第9条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。
(平29告示55・全改)
(事業経過報告書の提出)
第10条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年度から起算して3年間、決算月の翌月末日までに創業支援補助金事業経過報告書(様式第10号)を提出しなければならない。
(令3告示1・追加、令5告示31・一部改正)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示55・旧第14条繰上、令3告示1・旧第10条繰下)
制定文 抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成27年12月24日告示第82号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月8日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町起業化支援補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
改正文(令和3年1月5日告示第1号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月15日告示第34号)抄
令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令5告示31・全改)
補助対象経費 | 補助対象経費は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 補助事業の実施に直接必要な最小限の経費であること。 2 事業実施期間内に契約、取得及び支払いを完了した経費であること。 3 使途、単価、規模等が証拠書類等により確認可能な経費であること。 | ||
経費区分 | 経費 | 補助率及び補助限度額 | |
設備等購入費 | 建物、設備、機械、器具及び備品(性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格が2万円以上のものをいう。以下同じ。)の購入に要する経費(町長が特に認める場合は中古品を含む。) | 補助率は補助対象経費の5分の4以内で、町長が決定する。補助限度額は、創業の場合は80万円、新事業の創出の場合は50万円とする。補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | |
設備等借用費 | 建物、設備、機械、器具及び備品の借用に要する経費(町長が特に認める場合は中古品を含む。) | ||
謝金 | 専門家謝金、講師謝金 | ||
旅費 | 講師旅費、職員旅費 | ||
印刷製本費 | 資料等の印刷製本のために支払う経費 | ||
研究開発費 | 研究開発に必要な原材料費及び消耗品費、技術コンサルタント料 | ||
委託費 | デザイン、各種調査等を外部委託するために支払う費用 | ||
広告宣伝費 | 広告宣伝経費(不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図したものに限る。) | ||
補助対象とならない経費 | 分野 | 経費区分例 | 内容例 |
(1) 汎用性があるため補助事業以外にも使用する可能性があるもの | 車両 | 自動車、バイク、自転車等 | |
パソコン関連機器 | パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、携帯電話等 | ||
(2) 商品や役務の提供の材料 | 商品の原材料 | ||
ラベル、パッケージ | |||
役務の提供に必要な材料 | シャンプー(理容業)、ペンキ(塗装業)等 | ||
(3) 経常的な経費 | 人件費、光熱水費、振込手数料等 |
別表第2(第9条関係)
(令5告示31・全改)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 創業支援補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 町税納入状況等調査同意書 | 第2号 | 1部 | ||
2 申請者概要書 | 第3号 | 1部 | ||
3 事業計画書 | 第4号 | 1部 | ||
4 収支予算書 | 第5号 | 1部 | ||
5 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定により承認を受ける場合の書類 | 創業支援補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第6号 | 1部 | 当該事業の変更、中止又は廃止を行う日の10日前まで |
1 事業計画書 | 第4号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第5号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 創業支援補助金実績報告書 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |
1 収支精算書 | 第8号 | 1部 | ||
2 その他町長が必要と認める書類 | ||||
創業支援補助金請求書 | 第9号 | 1部 | 別に定める。 |
(令5告示31・全改)
(令5告示31・追加)
(令3告示1・全改、令5告示31・旧様式第2号繰下)
(令3告示1・全改、令5告示31・旧様式第3号繰下)
(令3告示1・全改、令5告示31・旧様式第4号繰下)
(令3告示1・全改、令4告示34・一部改正、令5告示31・旧様式第5号繰下)
(令3告示1・全改、令4告示34・一部改正、令5告示31・旧様式第6号繰下)
(令3告示1・全改、令5告示31・旧様式第7号繰下)
(令3告示1・全改、令4告示34・一部改正、令5告示31・旧様式第8号繰下)
(令3告示1・追加、令4告示34・一部改正、令5告示31・旧様式第9号繰下)