○洋野町無料職業紹介所設置要綱

平成23年3月1日

告示第17号

(設置)

第1条 町民又は町内に居住を希望する者と町内又は周辺市町村の事業所の間における雇用関係成立のあっせんを行う無料の職業紹介事業を行うため、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき、無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。

(平23告示73・平31告示4・一部改正)

(名称、位置)

第2条 紹介所の名称と位置は、次のとおりとする。

(1) 洋野町無料職業紹介所

洋野町種市第23地割27番地(洋野町役場種市庁舎内)

(2) 洋野町大野無料職業紹介所

洋野町大野第8地割47番地2(洋野町役場大野庁舎内)

(平23告示73・全改)

(開設日等)

第3条 紹介所の開設日は、月曜日から金曜日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。

2 前項に規定する開設日の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平31告示4・一部改正)

(業務)

第4条 紹介所の業務は、次のとおりとする。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他必要な業務に関すること。

(平31告示4・旧第5条繰上)

(対象範囲)

第5条 紹介所で取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。

(1) 求職者の範囲は、町内に居住する者及び居住を希望している者とする。

(2) 求人者の範囲は、久慈、二戸、八戸及び三沢の公共職業安定所管轄市町村内に事業所を設置している者とする。

(3) 職種の範囲は、全業種及び全職種とする。

(平23告示73・一部改正、平31告示4・旧第6条繰上・一部改正)

(個人情報の適正管理等)

第6条 紹介所の行う業務に関して、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第51条の2及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに別に定める紹介所の個人情報適正管理規程に基づき、厳正に管理するものとする。

(平31告示4・旧第7条繰上・一部改正、令5告示37・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、紹介所の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平31告示4・旧第8条繰上)

制定文 抄

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成23年9月30日告示第73号)

平成23年10月1日から施行する。

改正文(平成31年2月6日告示第4号)

平成31年4月1日から施行する。

洋野町無料職業紹介所設置要綱

平成23年3月1日 告示第17号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年3月1日 告示第17号
平成23年9月30日 告示第73号
平成31年2月6日 告示第4号
令和5年3月30日 告示第37号