○洋野町さけ稚魚放流事業費補助金交付要綱
平成24年3月5日
告示第13号
(目的)
第1条 定置網漁業の漁獲向上及び漁協経営の安定化を図るため、漁業協同組合がさけ稚魚放流事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する事業の経費及びこれに対する補助額は、稚魚の購入に要する経費の1/2以内の額とし、補助金以外の収入を生じる場合は、その収入を控除した額とする。ただし、一尾あたり5円を上限とする。
(令3告示81・一部改正)
(申請の取下げ期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定を受領した日から起算して15日以内とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
制定文 抄
平成24年1月1日から適用する。
(平28告示16・全改)