○洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱

平成24年5月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 住宅及び事業所における再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー設備の設置に要する経費に対して、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令5告示36・全改)

(助成対象設備)

第2条 この告示において、助成の対象となる再生可能エネルギー活用設備(以下「設備」という。)は、下表に掲げる設備で、未使用のものとする。

助成対象設備

設備の要件等

太陽光発電システム

(1) 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、発電された電気が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第9条第1項の認定に係る発電に用いることなく、住宅又は事業所において全量を自家消費するシステムであること。ただし、太陽電池モジュールの公称最大出力若しくはパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満の場合はこの限りでない。

(2) 町内に新たに設置されるものであること。

蓄電システム

(1) 蓄電池及びパワーコンディショナにより一体的に構成された設備であって、既設又は同時に設置する太陽光発電システムと連携し、設置されるもの。

(2) 町内に新たに設置されるものであること。

V2H設備

(1) 電気自動車等に搭載された蓄電池から住宅への電力供給を可能とする設備であって、既設又は同時に設置する太陽光発電システムと連携し、設置されるもの。

(2) 町内に新たに設置されるものであること。

(平26告示43・平28告示37・平29告示34・令2告示31・令5告示36・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、若しくは有する予定の個人(個人事業主を含む。)又は町内に本社を置く法人が、その使用する住宅又は事業所のために設置(増設を含む。)するもの(当該住宅又は事業所の所有者が当該個人又は法人ではない場合は、当該装置の設置について書面により所有者の承諾を受けているもの)であること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(令5告示36・全改)

(助成の金額)

第4条 助成の金額(以下「助成金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該助成金に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 太陽光発電システム 設備の設置に要した経費であって、当該太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力1キロワット当たりに2万円を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、再エネ特措法第9条第1項の認定を受けるシステムの場合は、10万円を限度とする。

(2) 蓄電システム 設備の設置に要した経費であって、当該蓄電池の容量に1キロワットアワー当たり3万円を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、再エネ特措法第9条第1項の認定を受けるシステムに連携する場合は、20万円を限度とする。

(3) V2H設備 設備の設置に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。

(令5告示36・全改)

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備の設置の着工前に、洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設備の設置に要する費用の内訳が記載された見積書又は工事請負契約書若しくは売買契約書の写し

(2) 設置しようとする設備の機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し

(3) 設備の設置前の現況のカラー写真(建売住宅を除く。)

(4) 既設の太陽光発電システムと連携しようとする場合は、当該設備の機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し並びにカラー写真

(5) 設備を設置しようとする住宅又は事業所の位置図

(6) 申請日時点において町内に住民登録していない申請者については、完了報告書提出日までに住民登録することを誓約する書類

(7) 賃貸の住宅又は事業所に設置する場合については、建物所有者の承諾書及び当該所有者が建物を所有していることを証明する書類

(8) 設備設置業者等に助成の申請手続き等を依頼する場合については、委任状

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平26告示43・全改、令2告示31・令5告示36・一部改正)

(助成の決定及び却下)

第6条 町長は、前条の規定による助成の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、対象設備の変更又は中止をしようとするときは、速やかに洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金変更(中止)承認申請書(様式第4号)第5条各号に掲げる書類のうち必要と認められる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により対象設備の変更又は中止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、対象設備の変更を認めたときは洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金変更承認通知書(様式第5号)により、対象設備の中止を認めたときは洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金中止承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(平26告示43・一部改正)

(完了報告)

第8条 助成決定者は、設備を設置又は設備が設置された建売住宅若しくは事業所等の引き渡しの完了後、速やかに洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設備の設置状況が確認できるカラー写真

(2) 設備の設置に要した費用の領収書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平26告示43・全改、平28告示37・平29告示34・令5告示36・一部改正)

(助成金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受理したときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたときは、洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付額確定通知書(様式第8号)により助成決定者に通知するものとする。

(平26告示43・一部改正)

(助成金の請求)

第10条 助成決定者は、前条の確定通知書を受領したときは、洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に請求するものとする。

(平26告示43・一部改正)

(助成の制限)

第11条 既にこの告示の規定に基づき助成を受けている者に対しては、助成しない。ただし、第2条の助成対象設備が異なる場合は、この限りではない。

(平28告示37・一部改正、令5告示36・旧第12条繰上)

(処分の制限等)

第12条 助成決定者は、設備の法定耐用年数の期間内において、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成に係る財産処分承認申請書(様式第10号)により処分の申請を行い、町長の承認を得なければならない。

(平26告示43・一部改正、令5告示36・旧第13条繰上)

(決定の取り消し及び助成金の返還)

第13条 町長は、助成決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前条に規定する町長の承認を受けずに当該設備を処分したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により助成の決定を取り消された助成決定者が、既に助成金の交付を受けているときは、町長の請求に応じ、交付を受けた助成金を返還しなければならない。

(令5告示36・旧第14条繰上・一部改正)

(協力)

第14条 町長は、助成決定者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供、再生可能エネルギー推進のためのアンケートその他の協力を求めることができる。

(令5告示36・旧第15条繰上)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令5告示36・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る助成金については同日後もその効力を有する。

(平成25年8月1日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成26年4月1日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年4月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

(効力)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る助成金については同日後もその効力を有する。

(令4告示58・一部改正)

(令和2年3月26日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示の施行の日までに改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

改正文(令和4年3月31日告示第58号)

令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日までに改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

(令5告示36・全改)

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(令5告示36・全改)

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(平26告示43・全改、平28告示49・一部改正)

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(平26告示43・全改)

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(平26告示43・全改、平28告示49・一部改正)

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(平26告示43・全改、平28告示49・一部改正)

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(令5告示36・全改)

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(平26告示43・全改)

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(令5告示36・全改)

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(令5告示36・全改)

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洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱

平成24年5月1日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成24年5月1日 告示第29号
平成25年8月1日 告示第51号
平成26年4月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第37号
平成28年4月1日 告示第49号
平成29年4月1日 告示第34号
令和2年3月26日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第58号
令和5年3月29日 告示第36号