○洋野町生活再建住宅支援事業補助金交付要綱
平成24年5月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が町内における自己の居住の用に供する住宅の建設等を目的に、融資機関から借入れした場合に要する経費及び被災住宅の新築、補修若しくは改修又は被災宅地の復旧工事を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより補助金を交付する。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 新住宅債務 自ら居住していた住宅に被害を受けた者(東日本大震災により住宅に被災を受けて、り災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた者又はその家族。以下「被災者」という。)が、町内に自ら居住するための住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築含む。以下同じ。)を目的に借入れをした資金であって、平成23年3月11日以降次条に定める期間に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(3) 既往住宅債務 被災者であり、かつ、町内に自ら居住するための住宅に係る新住宅債務を有する者が、住宅の新築、補修又は改修を目的に借入れをした資金であって、平成23年3月11日以前に金銭消費貸借契約を締結したものをいう。
(4) 被災住宅補修等工事 東日本大震災で被災した町内の住宅(以下「被災住宅」という。)について、被災者が自ら居住するために行う補修又は改修に必要な工事をいう。
(5) 被災宅地復旧工事 個人が所有する東日本大震災で被災した町内の宅地(営利を目的とする不動産事業の用に供する土地を除く。以下「被災宅地」という。)の安全性を回復するために必要な工事をいう。
(6) 復興住宅新築 住宅を滅失した被災者(住宅をやむを得ず解体したもの及び住宅が居住不能になったものを含む。)が、町内に自ら居住するために行う住宅の新築をいう。
(1) 利子補給
交付対象事業 | り災証明等 | 借入先 | 期間 |
新築 | 必要 (り災の程度が半壊以上) | 民間金融機関等 | 令和4年度末まで |
補修又は改修 | 必要 | 独立行政法人住宅金融支援機構及び民間金融機関等 | 令和4年度末まで |
既往住宅債務 | 必要 | 借り入れた金融機関等 | 令和4年度末まで |
(2) 被災住宅補修等工事
交付対象事業 | り災証明等 | 交付対象 | 期間 |
被災住宅 | 必要。ただし、やむを得ないと判断される場合はこの限りではない。 | 被災者が行う被災住宅補修等工事で、次のいずれかに該当するものとする。 ア 補修工事 被災者が実施する被災住宅を補修する工事とする。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援制度の対象となるもの及び災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく住宅の応急修理を受けているものを除く。 イ 耐震改修工事 被災者が実施する工事で、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、「岩手県木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱」に基づく補助を受けているものを除く。 ① 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断を実施し、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い又はあるとされた住宅について、危険性を低減させる耐震改修工事 ② 東日本大震災による被害を受けたことにより建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく構造耐力が不足する住宅について、同法に適合させる工事(構造関係規定に限る。) ウ バリアフリー改修工事 被災者が実施する工事で、次のいずれかに該当する工事とする。ただし、「高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要領」に基づく補助を受けているものを除く。 ① 手すりの取付け ② 床段差の解消 ③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④ 引き戸等への扉の取替え ⑤ 洋式便器等への便器の取替え ⑥ その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 エ 県産材使用改修工事 被災者が実施する工事で、1平方メートル当たり0.04立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの。)を使用するもの又は0.5立方メートル以上の県産材を使用するものとする。 | 平成32年度末まで |
(3) 被災宅地復旧工事
交付対象事業 | 交付対象 | 期間 |
被災宅地 | 被災宅地の所有者、管理者又は占有者(以下「宅地所有者」という。)及びその同居の家族が行う被災宅地復旧工事で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、管理者又は占有者及びそれぞれの同居の家族にあっては、所有者又は所有者の家族から被災宅地復旧工事の実施について承認を得たものに限る。 ① のり面の保護工事費 ② 排水施設の設置工事費 ③ 地盤の補強及び整地工事費 ④ 擁壁の設置及び補強工事費(旧擁壁の除去を含む) ⑤ 地盤調査及び設計調査費 ⑥ その他被災宅地の安全性の回復に必要な被災宅地復旧工事に要する経費 | 平成32年度末まで |
(4) 復興住宅新築
交付対象事業 | り災証明等 | 交付対象 | 期間 |
復興住宅 新築 | 必要 | 被災者が行う復興住宅新築で、次のいずれかに該当するものとする。 ア バリアフリー対応 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3の基準を満たすもの。(既存住宅の購入にあっては、同基準第5の9の9―1(4)ハ等級3の基準を満たすもの。) イ 県産材使用 10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は町長が認めたもの。)を使用するもの。 | 令和4年度末まで |
(平26告示36・平31告示5・令3告示82・令4告示30・一部改正)
(1) 利子補給
交付対象事業 | 算定方法 |
新築 | ア 補助限度額となる対象工事費は、建設資金又は購入資金の1,460万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 イ 金利は、2.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 ウ 利子補給額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額とする(1,000円未満の端数切捨て)。 エ 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
補修又は改修 | ア 補助限度額となる対象工事費は、補修資金の640万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。 イ 金利は、1.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。 ウ 利子補給額の額は、1月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額とする(1,000円未満の端数切捨て)。 エ 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。 |
既往住宅債務 ※ 右欄のうち、ア又はイにより算出 | ア 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回(60回に満たない場合は最終回。)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。 イ 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高Aを次の①から④の条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は最終回。)までの利子額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。 ① 償還方法 元利均等毎月償還 ② 金利 基準日現在の既往住宅債務の金利 ③ 償還回数 新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数 ④ 毎月償還額及び利子額の計算方法 (ア) 毎月償還額={A×(金利/100)/12}/〔1-{1+(金利/100)/12}-償還回数〕 (イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12 ウ 利子補給金の額は、対象者が上記新築、補修又は改修により借り入れた額を超えないものとする。 |
(2) 被災住宅補修等工事
交付対象事業 | 算定方法 |
被災住宅 | ア 補助対象となる被災住宅補修等工事費は、次に掲げる経費の合計とし、補助金の額は170万円を上限とする。 ① 補修工事費 補助金の額は、被災住宅の補修に要する経費(補修費が10万円以上のものとする。)に2分の1を乗じて得た額とし、30万円(1,000円未満の端数切捨て)を上限とする。 ② 耐震改修工事費 補助金の額は、被災住宅の耐震改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、60万円(1,000円未満の端数切捨て)を上限とする。 ③ バリアフリー改修工事費 補助金の額は、被災住宅のバリアフリー改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、60万円(1,000円未満の端数切捨て)を上限とする。 ④ 県産材使用改修工事費 補助金の額は、被災住宅の県産材を使用した改修に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円(1,000円未満の端数切捨て)を上限とする。 イ 被災住宅補修等工事費補助は、①~④の工事ごとに1住戸につき1回とする。 |
(3) 被災宅地復旧工事
交付対象事業 | 算定方法 |
被災宅地 | ア 補助対象となる被災宅地復旧工事費は、第3条に掲げる経費の合計金額が1宅地につき20万円以上のものとする。 イ 補助金の額は、被災宅地復旧工事費に2分の1を乗じて得た額とし、1宅地につき200万円を上限とする。(1,000円未満の端数切捨て)。 |
(4) 復興住宅新築
交付対象事業 | 算定方法 |
復興住宅新築 | ア 復興住宅新築の補助金の額は、次に掲げる経費の合計とし、130万円を上限とする。 ① バリアフリー対応経費 補助金の額は、住宅の床面積ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 75平方メートル未満の場合 40万円 (イ) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円 (ウ) 120平方メートル以上の場合 90万円 ② 県産材使用経費 補助金の額は、県産材の使用量ごとに、それぞれ次に掲げる額のいずれかとする。 (ア) 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円 (イ) 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円 (ウ) 30立方メートル以上の場合 40万円 イ 復興住宅新築の補助は、①~②の工事ごとに1住戸につき1回とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活再建住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る関係書類及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに生活再建住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定等の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(繰上償還)
第13条 補助金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、第12条の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告、調査及び指示)
第15条 町長は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、当該住宅に係る帳簿、書類その他必要な物件を調査し又は必要な事項を指示することができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成23年3月11日から適用する。
改正文(平成26年3月25日告示第36号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成31年2月12日告示第5号)抄
平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。