○洋野町地域農業マスタープラン検討会設置要綱
平成24年6月28日
告示第39号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域農業マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の内容について検討するため、洋野町地域農業マスタープラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(令3告示79・全改)
(事業)
第2条 検討会は、次に掲げる事業を行う。
(1) マスタープランの原案内容についての協議及び調整を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。
(組織)
第3条 検討会の委員は、15人以内とする。
2 委員は、洋野町農業再生協議会の会員を中心に、大規模個別経営、法人経営者、集落営農の代表者等のうちから町長が委嘱又は任命する。
3 検討会の委員の概ね3割以上を女性の委員とする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長を置き、会長は、大野庁舎に置く副町長を、副会長は、新岩手農業協同組合久慈営農経済センター長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、若しくは欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(経費)
第6条 検討会の運営経費は、町費をもって充てる。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、農林課に置く。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則(令和3年3月1日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の洋野町経営再開マスタープラン検討設置要綱第3条の規定により洋野町経営再開マスタープラン検討会委員の委嘱を受けている者は、この告示による改正後の洋野町地域農業マスタープラン検討会設置要綱第3条の規定により洋野町地域農業マスタープラン検討会委員として委嘱を受けた者とみなす。